○米原市職員に対する懲戒処分の指針

平成24年4月3日

訓令第13号

第1 基本理念

職員は、市民の信頼に応えるため、常日頃から誠実かつ公正に職務を遂行することを求められている。そのためには、職員一人一人が全体の奉仕者としての責任を強く自覚し、高い倫理観を持って行動することが必要である。

本指針は、懲戒処分等に関する透明性、公正性を確保しつつ、非違行為に対して厳正に対処することを示すとともに、職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事防止を図ることを目的とする。

第2 基本事項

1 本指針は、米原市職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うために、処分量定を決定するに当たり、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。職員が非違行為を行った場合の標準的な懲戒処分の種類および上司の処分は、別表に定めるところによる。

(1) 懲戒処分を行うに当たり以下のような事由があるときは、別表の基準よりも重い処分を課すことができるものとする。

ア 職員の行った行為の態様等が著しく公序良俗に反する場合

イ 管理監督の地位にある職員が行った場合

ウ 過去に懲戒処分を受けたことがある場合

エ 非違行為が複数にわたる場合

(2) 懲戒処分を行うに当たり以下のような事由がある場合は、別表の基準よりも処分を軽減または免除することができるものとする。

ア 職員の勤務態度、勤務成績が極めて良好である場合

イ 職員が自ら非違行為を申し出た場合

ウ 緊急避難、正当な理由による不確知、職員の非違行為の程度が軽微であるなど情状を考慮する余地がある場合

2 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、または当該非違行為をほう助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、または当該職員と共に非違行為の全部または一部を行った場合

3 任命権者は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて処分を行うものとする。

4 非違行為を行った職員は、速やかにその事実を所属上司に報告しなければならない。

5 所属長は、職員に懲戒処分またはこれに準ずる処分に該当するような非違行為があると認められた場合は、速やかにそのてん末を任命権者に報告しなければならない。

6 交通事故または道路交通法(昭和35年法律第105号)違反をした職員は、米原市職員の交通事故防止等に関する規程(平成17年米原市訓令第13号)に基づき、速やかに報告しなければならない。

第3 懲戒処分等の種類

1 懲戒処分

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき、任命権者が辞令書により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次の処分

(1) 免職 職員としての身分を失わせる処分

(2) 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分

(3) 減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与または報酬から減ずる処分

(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分

2 指導上の措置

職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、1に当たらない次のもの

(1) 訓告 任命権者が、文書により行う注意

(2) 厳重注意 任命権者または所属部局長が、文書または口頭により行う注意

(3) 口頭注意 任命権者または所属部局長が、口頭により行う注意

3 対象者

地方公務員法第3条第2項に規定する一般の職員

第4 内部通報

非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けない。

第5 懲戒処分等の公表

職員の懲戒処分等を行った場合には、次により公表する。

1 公表の対象となる処分

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職および減給)

(2) 地方公務員法に基づく休職処分で、刑事事件に関し起訴された職員に対する措置

(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問う監督、指導上の措置

2 公表する内容

(1) 懲戒免職の場合

ア 事件の概要

イ 該当職員の氏名

ウ 該当職員の所属、職名、年齢および性別

エ 処分の内容

オ 処分年月日

(2) 懲戒免職以外の懲戒処分の場合

ア 事件の概要

イ 該当職員の所属、職名、年齢および性別

ウ 処分の内容

エ 処分年月日

(3) 被害者等が事件を公表しないよう求めている場合にあっては、当該職員の氏名および所属等を公表せず、また、処分の事由も概要化するなど個人が特定できないよう配慮するものとする。

(4) 懲戒免職以外であっても、警察等で当該職員の氏名が公表になっている場合または社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、当該職員の氏名を公表する。

(5) (1)から(4)までにかかわらず、公表することにより、被害者が特定されるおそれがあると認められるときまたは特に配慮する必要があると認められるときは、公表内容の一部または全部を公表しないことができる。

3 公表時期および方法

公表は、原則として処分を行った日に、記者発表資料の提供または記者会見により行う。

4 事前公表

処分前であっても、市として社会的影響が大きいと判断した場合または職員が逮捕された事実を確認した場合は、処分時に準じた内容を公表するものとする。ただし、捜査上の支障があると捜査機関が判断する場合や被害者の人権やプライバシーに配慮する必要がある場合等、公表することが適切でないと認められる場合は、公表しないものとする。

付則

この訓令は、平成24年4月10日から施行し、同日以降に処分事由となる非違行為があった事案について適用する。

付則(平成27年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成30年11月1日訓令第20号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

付則(令和3年5月13日訓令第26号)

この訓令は、令和3年5月13日から施行する。

付則(令和5年4月1日訓令第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(懲戒処分等の基準)

1 一般服務関係

非違行為の内容(代表的な事例)

免職

停職

減給

戒告

上司の処分

欠勤

ア

正当な理由なく、過去1年間に3日以上5日以内の間勤務を欠いた場合

 

 

 

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

イ

正当な理由なく、過去1年間に6日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

ウ

正当な理由なく、過去1年間に21日以上の間勤務を欠いた場合

○

 

 

 

停職、減給、戒告または訓告

遅刻、早退

正当な理由なく、勤務時間の始めまたは終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

欠勤時間数を日数換算し、欠勤の区分に準じる

欠勤の区分に準じる

休暇の虚偽申請

病気休暇または特別休暇について、虚偽の申請をした場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

○

○

減給、戒告、訓告または厳重注意

職務怠慢、注意義務違反

職務の怠慢または注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

○

○

減給、戒告、訓告または厳重注意

職務命令違反

上司からの職務上の命令に従わず、職務の遂行をしない場合

 

 

○

○

減給、戒告、訓告または厳重注意

職場内秩序びん乱

ア

暴行により職場の秩序を乱した場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

イ

暴言により職場の秩序を乱した場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

違法な職員団体活動

ア

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、または市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

イ

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、またはその遂行を共謀し、唆し、もしくはあおった場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

秘密漏えい

ア

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

イ

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用した場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざんおよび職務目的外の収集等不適切な情報処理等により、個人の権利利益を著しく侵害した場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

個人情報の盗難、紛失または流出

過失により個人情報を盗難され、紛失し、または流失した場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

政治的行為の制限違反

ア

公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

イ

地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

ウ

地方公務員法第36条第1項または第2項の規定に違反して政治的行為をした場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動および他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)およびパワー・ハラスメント(職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範ちゅうを超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、雇用不安を与える行為)

ア

暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、または職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、もしくはわいせつな行為をした場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

イ

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙もしくは電子メールの送付または身体の接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

ウ

わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

エ

わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

オ

職権、情報、技術等を背景として、特定の職員等に対して、人格と尊厳を侵害する言動を繰り返し、相手が強度の心的ストレスを重積させたことによって心身に故障を生じ、勤務に就けない状況を招いた場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

カ

職権、情報、技術等を背景として、職員等への人格と尊厳を侵害する言動を繰り返して、職務の円滑な遂行を妨げるなど就業環境を悪化させた場合

 

○

○

○

減給、戒告、訓告または厳重注意

営利企業等への従事

ア

任命権者の許可なく営利企業等の役員に就任し、または自ら営んだ場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

イ

任命権者の許可なく報酬を得て何らかの事業または事務に従事した場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

入札談合等関与行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示することまたはその他の方法により、当該入札等の公正を害する行為を行った場合

○

○



停職、減給、戒告または訓告

公務員倫理違反

ア

利害関係者から金品を受領し、またはその要求もしくは約束をした場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

イ

利害関係者から飲食、遊戯、スポーツまたは旅行の接待を受けた場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

内部通報

ア

非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、またはこれに不利益を及ぼし、もしくは及ぼそうとした場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

イ

事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

法令等違反、不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し、または不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、または市民等に重大な損害を与えた場合

○

○

○

○

停職、減給、戒告または訓告

服務規程違反

軽微な服務規程違反を重ねた場合

 

 

 

○

訓告、厳重注意または口頭注意

公文書の不適正な取扱い

ア

公文書を偽造し、もしくは変造し、もしくは虚偽の公文書を作成し、または公文書を毀棄した場合

○

○



停職、減給、戒告または訓告

イ

決裁文書を改ざんした場合

○

○



停職、減給、戒告または訓告

ウ

公文書を改ざんし、紛失し、または誤って破棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


○

○

○

減給、戒告、訓告、または厳重注意

公印の偽造、不正使用

公印を偽造または不正使用した場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

非違行為の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、または黙認した場合

 

○

○

○

減給、戒告、訓告または厳重注意

2 公金物品等の故意または過失による損害

横領

公金または市の財産を横領した場合

○

 

 

 

停職、減給または戒告

窃取

公金または市の財産を窃取した場合

○

 

 

 

停職、減給または戒告

詐取

人を欺いて公金または市の財産を交付させた場合

○

 

 

 

停職、減給または戒告

紛失

公金または市の財産を紛失した場合

 

 

 

○

訓告、厳重注意または口頭注意

盗難

重大な過失により公金または市の財産の盗難にあった場合

 

 

 

○

訓告、厳重注意または口頭注意

市の財産の損壊

故意に職場において市の財産を損壊した場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

出火、爆発

過失により職場において市の財産の出火、爆発を引き起こした場合

 

 

 

○

訓告、厳重注意または口頭注意

諸給与等の違法支払、不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給、および故意に届出を怠り、または虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

公金または市の財産処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金または市の財産の不適正な処理をした場合

 

○

○

○

減給、戒告、訓告または厳重注意

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

不正アクセス

ア

他人のパスワードを無断で使用し、または不正に情報システムにアクセスし、情報システムまたは情報資産等の破壊、改ざんもしくは消去を行い、または情報を漏えいした場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

イ

他人のパスワードを無断で使用し、またはシステム安全上の不備を利用して不正に情報システムにアクセスした場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

ウ

情報システムへのアクセス権限または利用権限を有する職員が、職務以外の目的でアクセスを行った場合

 

 

○

○

戒告、訓告、厳重注意または口頭注意

不正アクセス等のほう助

ネットワーク管理者またはパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

ウイルス、不正プログラム等の利用

ア

故意にウイルスまたは不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

○

○

 

 

停職、減給、戒告または訓告

イ

故意にウイルスまたは不正なプログラム等を利用して情報システムまたは情報資産等を破壊させた場合

 

○

○

 

減給、戒告、訓告または厳重注意

米原市情報セキュリティポリシーの規定に違反をした場合

○

○

○

○

停職、減給、戒告、訓告または厳重注意

3 公務外非行

放火

放火をした場合

○

 

 

 

事案への関わり方により判断

殺人

人を殺した場合

○

 

 

 

傷害

人の身体を傷害した場合

 

○

○

 

暴行、けんか

暴行を加え、またはけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

 

 

○

○

脅迫、強要

人を脅迫し、または人に強要した場合

 

○

○

 

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

 

 

○

○

横領

自己の占有する他人の物を横領した場合

○

○



遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合



○

○

窃盗、強盗

ア

他人の財物を窃取した場合

○

○

 

 

イ

暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

○

 

 

 

詐欺、恐喝

人を欺いて財物を交付させまたは人を恐喝して財物を交付させた場合

○

○

 

 

賭博

ア

賭博をした場合

 

 

○

○

イ

常習として賭博をした場合

 

○

 

 

麻薬、覚せい剤等の所持

麻薬、覚せい剤等を所持または使用した場合

○

 

 

 

酩酊による粗野な言動等

酩酊めいていして、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした場合

 

 

○

○

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、または供与することを約束して淫行した場合

○

○

 

 

わいせつ行為

人に対して強制わいせつ、痴漢、盗撮等の行為をした場合

○

○

○

 

ストーカー行為

ア

ストーカー行為をした場合

 

 

○

○

イ

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合

 

○

○

 

住居侵入

住居侵入をした場合

 

○

○

 

公的債権の滞納等

公的債権を滞納し、履行の督促等にもかかわらず滞納し続けた場合

 

 

○

○

破産・民事再生等

無計画な借金等により破産宣告または民事再生の認可等を受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、または公務に支障を生じさせた場合

 

 

○

○

4 交通事犯

飲酒運転での交通事故等

ア

酒酔い運転をした場合

○

 

 

 

事案への関わり方により判断

イ

酒気帯び運転をした場合(停職の場合は限定的に取り扱う。)

○

○

 

 

・人を死亡させ、または傷害を負わせる交通事故を起こした場合

○

 

 

 

・物の損壊に係る交通事故を起こした場合

○

 

 

 

・無免許または無資格運転をした場合

○

 

 

 

・報告を怠った場合

○

 

 

 

ウ

飲酒の事情を知りながら同乗した場合

 

○

 

 

・飲酒運転した者に指示または命令等をした場合

○

 

 

 

エ

飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合

○

○

 

 

飲酒運転を伴わない交通事故、交通違反をした場合

米原市職員交通事故および交通違反処分基準表による

○

○

○

○

米原市職員に対する懲戒処分の指針

平成24年4月3日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成24年4月3日 訓令第13号
◇ 平成27年4月1日 訓令第10号
◇ 平成30年11月1日 訓令第20号
◇ 令和3年5月13日 訓令第26号
◇ 令和5年4月1日 訓令第17号