○米原市職員の交通事故防止等に関する規程

平成17年2月14日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、米原市公用車管理規程(平成17年米原市訓令第19号)に定めるもののほか、自動車(原動機付自転車を含む。)使用について一般的な義務を定めることにより、交通事故を未然に防止することを目的とする。

(対象)

第2条 自動車の運転免許証の有無にかかわらず、全職員を対象とする。

(服務)

第3条 職員は、交通法規を遵守し、通行の安全に努めなければならない。

2 交通機関もしくは自転車の利用または徒歩で通勤に支障を生じない者は、職員が所有(占有を含む。以下同じ。)する自動車(以下「職員自動車」という。)により通勤しないように努めなければならない。

(職員自動車使用者の責務)

第4条 職員自動車により通勤をしなければならない職員は、その使用車種および通勤経路等を任命権者に届け出なければならない。

2 職員自動車については、通常必要と考えられる自動車保険に加入するよう努めなければならない。

(所属長等の責務)

第5条 職員自動車の使用状況を常には握し、安全運転について必要な措置を命じ、または勧告しなければならない。

2 事務および事業の執行について、庁用自動車により運行できるよう計画の作成に努めなければならない。

3 庁用自動車の使用に支障がある場合のほか、職員自動車による公務執行を命じてはならない。

(職員自動車の公用禁止)

第6条 自動車を使用しなければならない公務の執行については、庁用自動車を使用するものとする。

(例外使用の承認行為)

第7条 緊急その他やむを得ない公務の執行に当たっては、事前に所属長の承認を得て例外的に職員自動車を使用することができる。

2 承認を得た職員自動車の運転者は、これを他の者に運転させてはならない。

3 承諾を得た使用行為については運行後所属長に報告しなければならない。

(交通事故等の報告義務)

第8条 職員自動車を運転する者は、公務または公務以外にかかわらず交通事故または道路交通法(昭和35年法律第105号)違反を起こしたときは、速やかにその状況を詳細かつ正確に上司に届け出なければならない。

2 職員は、他の職員の交通事故または道路交通法違反を目撃したときは、その状況を詳細かつ正確に上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定する報告義務を怠った場合は、懲戒処分をはじめとした処分に対し加重するものとする。

(交通事故等に伴う懲罰および求償権)

第9条 庁用自動車または職員自動車にかかわらず酒気帯び運転、無免許運転等故意もしくは重大な過失により交通事故または道路交通法違反を起こしたときは、その事実に照らし懲戒処分を行うとともに責任の度合いに応じて求償権を行使するものとする。

2 所属長の承認を得ていない公務上の交通事故については、懲戒処分を行うとともに全面的に求償権を行使するものとする。

3 前2項の交通事故等においてこれに同乗していた職員についても過失等があると認められる場合には、同項に準ずる処分を行うものとする。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(平成18年10月23日訓令第19号)

この訓令は、平成18年10月23日から施行する。

米原市職員の交通事故防止等に関する規程

平成17年2月14日 訓令第13号

(平成18年10月23日施行)