○米原市職員の修学部分休業に関する規則

平成24年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年米原市条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業を始めようとする日の1か月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市職員の修学部分休業に関する規則

平成24年3月30日 規則第12号

(令和2年11月25日施行)