○米原市職員の修学部分休業に関する条例
平成24年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項および第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校および大学(大学院および短期大学を含む。)
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する教育施設として任命権者が認めるもの
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業に係る給与の減額)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)ならびに管理職手当および初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例第26条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し等)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、またはその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の修学部分休業について、その承認を取り消し、または休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。