○米原市小集落改良住宅不動産評価委員会規則
平成23年11月15日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市小集落改良住宅不動産評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員長および副委員長)
第2条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名した委員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(意見の聴取)
第4条 委員長は、会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月24日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月9日規則第86号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。