○米原市木造住宅の耐震シェルター等普及事業費補助金交付要綱
平成23年7月14日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊から市民の生命を守るため、居住者の生命の安全を守る機能を有する箱型およびベッド型の構造物(以下「耐震シェルター等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる木造住宅)
第2条 補助対象となる木造住宅は、市内に存する個人の住宅であって、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、完成しているもので、耐震診断により構造評点0.7未満と診断されたもの(以下「補助対象住宅」という。)とする。ただし、米原市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱(平成22年米原市告示第260号)に基づく補助金を受けていないものに限る。
(補助対象者)
第3条 この事業の補助対象者は、市内に存する補助対象住宅に居住する者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象住宅内に設置する耐震シェルター等の本体およびその設置に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、1戸当たり前条の補助対象経費の範囲内とし、20万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅の耐震シェルター等普及事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助事業実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、木造住宅の耐震シェルター等普及事業実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または補助金交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金交付請求)
第8条 申請者は、補助金の交付確定の通知を受けたときは、木造住宅の耐震シェルター等普及事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(米原市木造住宅の耐震シェルター等普及事業費補助金交付要綱の廃止)
付則(平成30年3月23日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。