○米原市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成22年8月26日

告示第260号

米原市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金交付要綱(平成17年米原市告示第260号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震診断により改修が必要とされた市内の木造住宅の耐震改修(以下「耐震改修事業」という。)を行う住宅所有者に対して、予算の範囲内において木造住宅耐震改修等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断員とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断とは、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(3) 上部構造評点等とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点および「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点をいう。

(4) 耐震改修工事とは、地震に対する安全性の向上を目的として施工する補強工事をいう。

(5) バリアフリー改修事業とは、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事(設備を除く。)をいう。

(6) 除却工事とは、現に居住する住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する、その建替えのための解体工事またはその敷地を更地にするための解体工事をいう。

(7) 耐震改修工事設計者、監理者(以下「設計者等」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された者をいう。

(8) 耐震改修工事施工者(以下「施工者」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された者が所属する事業所をいう。

(9) 耐震改修事業とは、旧基準木造住宅の所有者等が申請し施工する耐震改修工事ならびに除却工事および耐震改修工事と併せて行われるバリアフリー改修事業をいう。

(10) 県産材利用耐震改修モデル事業とは、県産木材活用推進協議会が実施する「木の香る淡海の家推進事業」に基づき、県産材の提供を受ける耐震改修事業をいう。

(11) 主要道路沿い耐震改修事業とは、滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路、米原市地域防災計画または米原市既存建築物耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路および避難路沿いの住宅で、その住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、1.5mを加えたものを超える住宅の耐震改修事業をいう。

(12) 高齢者世帯耐震改修事業とは、65歳以上の高齢者世帯または65歳以上の高齢者を含む世帯の場合における耐震改修事業をいう。

(13) 子育て世帯耐震改修事業とは、中学校卒業までの子を含む世帯が行う耐震改修事業をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付対象となる建築物は、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされたものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの

(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(6) 耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるもの、または除却されるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、この要綱による補助金の交付決定通知を受けた日の属する年度内に当該工事を完了することができる者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存する補助対象建築物の所有者(現に居住している者または居住することが明らかな者を含む。)であること。

(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。

(3) 国、県または市の他の制度による同種の補助金を受けていないこと。

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象建築物の上部構造評点等を0.7以上に引き上げることならびに地盤および基礎の安全性が向上するために必要と認められる耐震改修工事に要する経費および改修工事と併せて施工するバリアフリー改修事業に要する経費(設備改修を除く。)または除却工事費とし、それぞれ当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含むものとする。

2 前項の耐震改修工事および除却工事は、第2条第7号に規定する設計者等により設計および監理され、かつ、同条第8号に規定する施工者により施工されるものでなければならない。

(補助金の交付額等)

第6条 市長は、この要綱に基づき市内の補助対象建築物について耐震改修工事および除却工事を行う者に対し、予算の範囲内において、その補助対象経費についてその一部を補助するものとする。

2 耐震改修事業に対する補助金額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修工事の補助金額は、補助対象経費が50万円を超える場合において、補助対象経費の80パーセント以内で1戸当たり100万円(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項に基づき特定行政庁が規則で指定した区域(以下「多雪区域」という。)で当該事業を行う場合は120万円)を上限とする。

(2) 除却工事の補助金額は、補助対象経費が50万円を超える場合において、補助対象経費の23パーセント以内で1戸当たり83万8,000円(多雪区域で当該事業を行う場合は100万4,000円)を上限とする。

(3) 耐震改修事業が県産材利用耐震改修モデル事業に該当するときは、第1号の補助金額を割増しすることができる。

(4) 補助対象経費が100万円を超える場合で、バリアフリー改修事業または主要道路沿い耐震改修事業に該当するときは、第1号の補助金額をそれぞれ割増しすることができる。

(5) 補助対象経費が100万円を超える場合で、耐震改修または建替えを伴う除却を行い、かつ、高齢者世帯耐震改修事業または子育て世帯耐震改修事業に該当するときは、第1号および第2号の補助金額をそれぞれ割増しすることができる。

(6) 第3号から前号までの割増額は別表に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、米原市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物に係る建築確認済証の写し、固定資産名寄帳兼課税台帳書の写し、登記事項証明書の写しその他当該補助対象建築物の建築年次および延べ面積が分かる書類。ただし、第2条第2号に規定する耐震診断の結果を証する書類を提出する場合は除く。

(2) 耐震改修工事に係る計画書で、次のいずれもが明示されているもの

 付近見取図、設計図、補強・改修計画図その他補強・改修の方法を示す図書(設計者等の記名があるものに限る。)

 耐震改修工事実施後の上部構造評点等

(3) 耐震改修工事に係る工事費の見積書(耐震改修工事費、バリアフリー改修事業費およびその他の部分のそれぞれの見積額が分かるもので、設計者等または施工者の記名のあるものに限る。)

(4) 以前に実施した補助対象建築物に係る耐震診断の結果を証する書類

(5) 前条第2項第5号に該当する場合は、世帯全員の住民票記載事項証明書

(6) 前条第2項第5号に該当し除却工事を行う場合は、建て替える住宅等の建築確認済証の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、交付申請書を受理したときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

(補助事業の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付決定後に耐震改修工事等の内容を変更するときは、規則第12条に規定する変更申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(補助金の実績報告)

第10条 補助事業者は、耐震改修工事が完了したときは、米原市木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告は当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。

3 補助事業者は、除却工事を行った場合は、家屋異動申告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

2 この要綱のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成24年5月8日告示第165号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成24年6月25日告示第185号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年5月31日告示第174号)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成25年12月2日告示第269号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第140号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(米原市木造住宅の耐震シェルター等普及事業費補助金交付要綱の一部改正)

2 米原市木造住宅の耐震シェルター等普及事業費補助金交付要綱(平成23年米原市告示第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日告示第125号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

対象

割増額

第6条第2項第3号による割増し(県産材利用耐震改修モデル事業に該当)

次に掲げる県産材利用数量の区分ごとの額とする。

ア 0.25m3を超えて0.45m3以下の場合は、5万円

イ 0.45m3を超えて0.70m3以下の場合は、10万円

ウ 0.70m3を超える場合は、20万円

第6条第2項第4号による割増し(バリアフリー改修事業に該当)

補助対象経費の23パーセント以内で、1戸当たり10万円を限度とする。

第6条第2項第4号による割増し(主要道路沿い耐震改修事業に該当)

1戸当たり10万円を限度とする。

第6条第2項第5号による割増し(高齢者世帯耐震改修事業に該当)

1戸当たり10万円を限度とする。

第6条第2項第5号による割増し(子育て世帯耐震改修事業に該当)

1戸当たり10万円を限度とする。

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米原市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成22年8月26日 告示第260号

(令和3年4月1日施行)