○米原市小集落改良住宅譲渡条例
平成23年9月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、米原市小集落改良住宅条例(平成17年米原市条例第154号)の規定により設置および管理する米原市小集落改良住宅(以下「住宅」という。)の譲渡に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(譲渡物件の範囲)
第2条 譲渡する住宅(住宅に付随する付帯設備を含む。以下同じ。)は、耐用年限の4分の1を経過したもので、市長が指定するものに限る。
2 市長は、当該住宅を譲渡するときは、その敷地も併せて譲渡するものとする。(以下これらのものを「物件」という。)
(譲受の資格)
第3条 物件の譲渡を受けることができる者は、当該住宅の入居者のほか、市長が適当と認めた者とする。
(譲受の申請)
第4条 物件の譲渡を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、譲受申請書を市長に提出しなければならない。
(譲渡契約)
第6条 物件の譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、速やかに市長と譲渡契約を締結しなければならない。
2 譲渡契約の締結に要する費用は、当該譲受人の負担とする。
(譲渡価格)
第7条 物件の譲渡価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条第1項の規定により、その複成価格を基準として、市長が定める。この場合において、災害またはその他の損傷もしくは特別の事由によりその価格が著しく適正を欠くと認めるときは、国土交通大臣の承認を得て当該物件の譲渡価格を定めることができる。
(譲渡価格の調査評定)
第8条 市長は、前条の規定により物件の譲渡価格を定めるときは、米原市小集落改良住宅不動産評価委員会の調査評定を受けなければならない。
(譲渡代金の支払方法)
第9条 物件の譲渡代金の支払方法は、全額一時払とする。
(支払期限)
第10条 譲受人は、譲渡契約の締結後、指定された日までに、物件の譲渡代金の全額を支払わなければならない。
(所有権移転および移転登記手続)
第11条 物件の所有権移転登記に係る手続は、譲渡代金が完納された日後において市が行うものとする。
2 前項の手続に要する費用は、当該譲受人の負担とする。
(契約の解除)
第12条 譲受人がこの条例または譲渡契約に違反したときは、市長は当該契約を解除し、譲受人に対し、解除により生じた損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により譲渡契約を解除したときは、当該譲受人が受ける損害に対し、市はその責めを負わない。
3 前項に規定する場合において、市長が必要と認めたときは、当該譲受人にその住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、当該譲受人は、住宅を原状に復さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。
4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。