○米原市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成23年3月29日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精および顕微授精による治療(以下「特定不妊治療」という。)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、特定不妊治療を受ける法律上の婚姻関係にある夫婦で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 第4条に規定する申請時において、夫婦の両方またはいずれか一方が市内に住所を有している者
(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け滋健第802号。以下「県要綱」という。)による助成を受けた者で、自己負担額の全額を助成されていないもの
(3) 本市以外の市区町村において、この要綱と同様の目的にある助成金その他の給付を受けていない者
(4) 第4条に規定する申請時において、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税)を滞納していない夫婦
(助成額)
第3条 助成の額は、特定不妊治療に要した経費から県要綱による助成額を控除した額とし、1回の治療につき5万円を上限とする。ただし、治療内容が以前に冷凍した胚を解凍して胚移植を実施した場合または採卵したが卵が得られない、もしくは状態のよい卵が得られないため中止した場合にあっては、1回の治療につき2万5千円を上限とする。
2 特定不妊治療(治療内容が以前に凍結した胚を解凍して行う胚移植である場合を除く。)の過程において精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を実施した場合における助成の額は、前項に規定する助成額に3万円を加算した額を上限とする。
3 男性不妊治療が採卵前に行われ、精子が採取できずに治療が終了した場合で、第1項に規定する特定不妊治療に要した経費が生じなかったときは、男性不妊治療に要した経費に対し、1回の治療につき3万円を上限として助成する。
4 第1項から前項までの規定により算出した助成額の端数処理については、規則第22条の3第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(助成申請)
第4条 助成を受けようとする者は、特定不妊治療費助成申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、県要綱に基づく助成の決定後速やかに、市長に申請するものとする。
(台帳整備)
第7条 市長は、助成の状況等を管理するため、特定不妊治療費助成事業台帳を整備し、保管するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に終了した特定不妊治療について適用する。
(適用期間)
2 この告示による助成は、令和4年3月31日までに受診した特定不妊治療を対象とする。
付則(平成24年2月29日告示第40号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月5日告示第248号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成25年6月7日告示第177号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る助成金から適用する。
付則(平成26年4月1日告示第145号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年7月7日告示第231号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る助成金から適用する。
付則(平成29年12月28日告示第316号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年3月23日告示第79号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第319号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年4月1日告示第142号)
この告示は、告示の日から施行する。