○米原市分譲宅地等開発行為に係る自治会設立等に向けた指導要綱

平成29年6月5日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市開発行為指導要綱(平成17年米原市告示第292号。以下「指導要綱」という。)第30条の2の運用に関し、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号。以下「条例」という。)に基づく協働のまちづくりを推進するため、分譲宅地等の開発行為に係る地域コミュニティの形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発事業者の責務)

第2条 開発事業者は、分譲宅地等の開発行為を計画するに当たっては、条例第16条第5項および指導要綱第30条の2の規定に基づき、近隣の既存自治会、市役所所管部署との協議および周辺住民との調整等、地域社会との調和を図るよう努めなければならない。

(自治会設立等の要件)

第3条 分譲宅地等の開発行為に係る地域におけるコミュニティの形成については、次の各号の規定による。

(1) 地域コミュニティの形成に当たっては、近隣の既存自治会への加入に努めるものとする。

(2) 既存自治会への加入が困難な場合においては、計画する区画数に応じ、次の措置を講じるものとする。

 計画区画数が30区画以上となる場合は、原則として、新たな自治会を設立するものとする。

 計画区画数が10区画以上30区画未満の場合は、小規模なコミュニティ(以下、「小規模コミュニティ」という。)」を形成するものとする。ただし、当該区画数が25区画以上となる場合にあっては、新たな自治会の設立に努めるものとする。

(小規模コミュニティの機能)

第4条 前条第2号イの小規模コミュニティは、以下の機能を有するものとする。

ア 小規模コミュニティが主体となって、市からの配布文書の配布を実施するものとする。

イ ごみの集積所については、所管部署と協議の上、当該開発区域内に新たなごみ集積所を設置することができるものとする。

(新たな自治会または小規模コミュニティへの支援)

第5条 開発事業者は、新たな自治会または小規模コミュニティの設立に当たっては、自治会または小規模コミュニティの設立に向けた事務等を主体的に行うものとする。

2 新たな自治会を設立する場合は、市と協議の上、自治会設立届出書(様式第1号)を市へ提出するものとする。

3 小規模コミュニティを設立する場合は、小規模コミュニティ設立届出書(様式第2号)を市へ提出するものとする。

4 開発事業者は、新たな自治会または小規模コミュニティの設立後、当該自治会または小規模コミュニティの運営が軌道に乗るまでは、当該自治会または小規模コミュニティの運営について支援を行うものとする。

1 この告示は、平成29年6月5日から施行する。

2 この要綱の施行前に存在する一団の団地で、第3条第2号アの要件を満たす一団の団地は、第5条第2項の届出を市へ提出することで、新たな自治会を設立することができる。

3 この要綱の施行前に存在する、この基準を満たす小規模なコミュニティについては、第5条第3項の届出を市へ提出することで、第3条第2号イの規定による小規模コミュニティを設立することができる。

(平成29年7月1日告示第214号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

画像画像

画像

米原市分譲宅地等開発行為に係る自治会設立等に向けた指導要綱

平成29年6月5日 告示第189号

(平成29年7月1日施行)