○米原市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱

平成22年7月16日

告示第234号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定年退職後等の高年齢者に対して地域に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の生きがいの充実および社会参加の促進を図るため、公益社団法人米原市シルバー人材センターおよび公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会(以下「センター等」という。)の運営に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 公益社団法人米原市シルバー人材センターに対する補助金の額は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号)に基づき交付される国の補助金交付額以内で、予算の範囲内で定める額とする。

2 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会に対する補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするセンター等の長は、規則第5条に規定する申請書に高年齢者就業機会確保事業計画書(様式第1号)を添付して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して当該申請者に対し補助金の交付の決定を行うものとする。

(実績報告)

第6条 センター等の長は、補助対象事業の完了後、規則第15条に規定する実績報告書に高年齢者就業機会確保事業実績書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第7条 センター等の長は、補助金に係る経理の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助対象事業の完了した年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(平成25年5月20日告示第169号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成31年3月22日告示第79号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

運営費

人件費

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

管理費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料および損料、保険料、諸謝金、賃金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費

事業費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料および損料、保険料、諸謝金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費

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米原市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱

平成22年7月16日 告示第234号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年7月16日 告示第234号
平成25年5月20日 告示第169号
平成31年3月22日 告示第79号