○米原市民生委員児童委員協議会連合会補助金交付要綱
平成22年6月16日
告示第222号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市民生委員児童委員協議会連合会(以下「連合会」という。)の組織活動の強化および資質向上を図り、米原市民生委員児童委員(以下「委員」という。)の地域社会における福祉活動の推進等を支援するため、連合会が実施する業務に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関して、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の額のうち、別表の事務事業費に掲げる費目の補助金の額に満たない場合は、その額を事務事業費の他の費目の経費に流用することができる。
(補助申請者)
第3条 この補助の対象となる申請者は、米原市民生委員児童委員協議会連合会会長(以下「連合会会長」という。)とし、連合会会長は連合会および各単位民児協の計画等を取りまとめ、規則第5条に規定する申請書に基づき、補助金の交付の申請を行うものとする。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して当該申請者に対し交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第5条 連合会会長は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、規則第15条の規定に基づき、市長に対し、その実績報告を行わなければならない。
(補助金の交付等)
第6条 連合会会長は、補助金の交付を受けたときは、連合会および各単位民児協に当該補助金を配分するものとする。
2 市長は、規則第18条第3項の規定による概算払の方法により補助金を交付する場合は、委員活動費(役職加算費は除く。)は年3回に分割して支払うものとし、事務事業費については5月までに一括して支払うものとする。
(補助金額等の端数計算)
第7条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成22年6月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年5月10日告示第136号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成25年3月29日告示第89号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日告示第77号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月14日告示第53号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の額(年額) | |||
連合会 | 各単位民児協 | 概算払の時期 | ||
委員活動費 | 委員活動費 | 委員1人当たり 75,000円 | 6月、10月および翌年2月に分割して交付 | |
役職加算費 | 会長1人当たり 20,000円 副会長1人当たり 5,000円 | 翌年2月に交付 | ||
事務事業費 | 事業費 | 連合会が実施するひとり暮らし高齢者バースデー訪問事業に要する経費 300,000円以内 | 区域内の居住人口に応じて交付 1単位民児協当たり 人口10,000人以上 50,000円 人口10,000人未満 30,000円 | 5月までに一括して交付 |
事務経費 (会議費・事務費(消耗品費・通信運搬費等)・旅費等) | 連合会事務局分 委員定数×2,100円 ただし、一斉改選年度は、別途必要経費を増額する。 | 1単位民児協当たり 委員定数×4,600円 | ||
単位民児協事務局分 200,000円 | ||||
施設使用料 | 25,000円 | 1単位民児協当たり 50,000円 | ||
研修費(バス借上料を含む。) | 320,000円 | 1単位民児協当たり 120,000円 | ||
負担金 (県民児協連負担金、研修負担金その他連合会として負担することが適当であると認められる負担金および委員加入保険費用) | 委員定数×7,000円 |