○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成22年3月24日

規則第10号

(申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(通知)

第3条 条例第4条第2項に規定する通知は、固定資産税の課税免除(却下)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更)

第4条 条例第5条に規定する届出は、固定資産税の課税免除申請変更等届出書(様式第3号)によるものとする。

(取消し)

第5条 市長は、条例第6条の規定により課税免除の措置の全部または一部を取り消したときは、固定資産税の課税免除決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月17日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例施行規則の規定は、公布の日以後に承認を得た地域経済牽引事業計画に関する課税免除について適用し、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成30年米原市条例第14号)付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に関する課税免除については、なお従前の例による。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資…

平成22年3月24日 規則第10号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月24日 規則第10号
平成28年2月17日 規則第5号
平成30年3月23日 規則第19号