○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成22年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例(平成22年米原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月17日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例施行規則の規定は、公布の日以後に承認を得た地域経済牽引事業計画に関する課税免除について適用し、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成30年米原市条例第14号)付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に関する課税免除については、なお従前の例による。