○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例
平成22年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた本市における促進区域(以下「同意促進区域」という。)内において、当該同意基本計画に基づく事業のための施設を設置した地域経済牽引事業者(以下「事業者」という。)について米原市税条例(平成17年米原市条例第47号)の特例を設け、固定資産税の課税を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(課税免除)
第3条 市長は、同意促進区域において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第13条第4項または第7項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋もしくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)またはこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税を課することとなる年度以降3か年に限り、固定資産税の課税を免除することができる。
(課税免除の申請等)
第4条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(1) 当該課税免除に係る申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 事業を休止または廃止したとき。
(課税免除措置の取消し)
第6条 市長は、課税免除を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の措置の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認を取り消されたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 市税を納期限までに完納しなかったとき。
(4) 偽りその他不正な行為により課税免除を受け、または受けようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が課税免除をすることが適当でないと認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
付則(平成30年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(基本計画に関する経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第1項の規定による企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第5項の規定による同意(旧法第6条第1項の変更の同意を含む。)を得た旧法第5条第1項に規定する基本計画は、なお効力を有するものとする。
(企業立地計画に関する経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例第1条の規定による旧法第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画に関する課税免除については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う米原市固定資産税の特例に関する条例の規定は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用する。