○米原市避難施設耐震改修等補助金交付要綱

平成21年9月18日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市地域防災計画に定める避難所(以下「避難施設」という。)の地震に対する安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりをすすめるため、避難施設の所有者が実施する避難施設の耐震診断ならびに耐震改修工事の実施設計および耐震改修工事(以下「耐震改修工事等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断および耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「指針」という。)に基づき行う診断をいう。

(2) 「耐震診断者」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する同法第2条第1項に規定する建築士をいう。

(3) 「耐震改修」とは、耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修であって、指針に定める構造耐震指標等について、各階の構造耐震指標(Is)が0.6未満または各階の保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満である場合に、次のすべてを満たす状態に改修するものをいう。なお、木造の場合は、構造耐震指標(Iw)が1.0以上に満たす状態に改修するものをいう。ただし、指針のただし書により同等以上の耐震診断法を用いる場合は、用途等による指標を適切に評価した上で当該診断方法ごとの耐震指標等に基づくものとする。

 各階の構造耐震指標(Is)が0.7以上であること。

 各階の保有水平耐力に係る指標(q)が1.0以上であること。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、避難施設を所有する自治会(以下「自治会」という。)とする。

(補助対象建築物)

第4条 補助の対象となる建築物は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成された建築物

(2) 避難施設に位置づけられている建築物

(3) 当該耐震改修工事の完了後、避難施設として10年間以上活用される建築物

(4) 災害時に速やかに避難所等として開設可能となる措置が講じられている建築物

(5) 過去にこの要綱または米原市まちづくり活動推進事業費補助金交付要綱(平成20年米原市告示第25号)に基づく同一事業の補助金を受けていないもの

(補助対象事業等)

第5条 補助の対象となる事業、対象経費、補助基準額および補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第5条の規定による補助金の交付を申請しようとする自治会の代表者は、交付申請書に避難施設耐震改修等事業計画書(様式第1号)および関係書類を添付し、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、その交付決定後に耐震改修工事等の内容を変更するときは、規則第12条に規定する変更申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(状況報告および調査)

第9条 市長は、必要に応じて補助対象団体から耐震改修工事等の遂行状況の報告を求め、調査することができる。

(補助金の実績報告)

第10条 補助事業者は、耐震改修工事等が完了したときは、規則第15条の規定に基づき実績報告書に避難施設耐震改修等完了事業実績書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成21年度事業から適用する。

(平成29年3月30日告示第92号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

(1) 耐震診断事業

耐震診断者が行う避難施設の耐震診断(必要な調査を含む。)に要する経費

面積(平方メートル単位)に、次に掲げる面積区分ごとの基準単価を乗じて得た額の合計額と事業に要する経費のいずれか低い方の額とする。ただし、300万円を超えるときは300万円を上限とする。

ア 面積1,000m2以内の部分は3,600円/m2

イ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2

ウ 面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2

2/3以内

(2) 耐震改修事業

ア 工事

避難施設の耐震改修工事に要する経費(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者が施工するものに限る。)

面積(平方メートル単位)に47,300円/m2を乗じて得た額と事業に要する経費のいずれか低い方の額とする。

2/3以内

イ 設計・監理

避難施設の耐震改修に係る建築設計に要する経費(工事監理費を含む。)

耐震改修事業 ア 工事における補助対象経費と補助基準額のいずれか低い方に1/10を乗じて得た額と事業に要する経費のいずれか低い方の額とする。ただし、300万円を超えるときは300万円を上限とする。工事監理費は、耐震改修工事経費に2.2%を乗じて得た金額を限度とする。

2/3以内

備考 本表第2号イの事業に係る補助金は、同号アの事業を実施する場合にのみ交付するものとする。

補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

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米原市避難施設耐震改修等補助金交付要綱

平成21年9月18日 告示第224号

(平成29年4月1日施行)