○米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成20年12月19日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成17年米原市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 現況図(縮尺500分の1以上)
(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
(4) 区域内の土地所有者等の一覧表(様式第3号)
(5) 同意書(様式第4号)
(6) 関係自治会の同意書(ただし、市長がやむを得ないと判断した場合は、省略することができる。)
(7) 土地所有者等に対する説明会報告書(様式第5号)
(8) 周辺住民等への説明に関する報告書(様式第6号)
(9) 周辺環境等への配慮に関する資料(様式第7号)
(10) 対象となる土地の登記所備付の地図の写し
(11) 土地登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)
(12) 建物の建物登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。