○米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成20年12月19日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成17年米原市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定に基づき意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(様式第1号)により行うものとする。

(申出書の提出)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づき申し出しようとする者は、地区計画等の案等に関する申出書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 現況図(縮尺500分の1以上)

(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)

(4) 区域内の土地所有者等の一覧表(様式第3号)

(5) 同意書(様式第4号)

(6) 関係自治会の同意書(ただし、市長がやむを得ないと判断した場合は、省略することができる。)

(7) 土地所有者等に対する説明会報告書(様式第5号)

(8) 周辺住民等への説明に関する報告書(様式第6号)

(9) 周辺環境等への配慮に関する資料(様式第7号)

(10) 対象となる土地の登記所備付の地図の写し

(11) 土地登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)

(12) 建物の建物登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成20年12月19日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)