○米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成17年2月14日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づく地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法および意見の提出方法を定めるとともに、法第16条第3項の規定に基づく地区計画等に関する都市計画の決定もしくは変更または地区計画等の案の内容となるべき事項の申出方法に関する必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第10条の4に定める利害関係を有する者全員の同意を得た場合は、この限りでない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置および区域
(2) 縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定による申出を行おうとする者は、申出に当たり地区計画等の原案の対象となる区域内の土地(国または地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)について所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有する当該区域内の土地の総地積と同意した者が有する借地権の目的となっている当該区域内の土地の地積の合計が、当該区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得なければならない。
(申出に対する措置)
第6条 市長は、前条の規定による申出があった場合、必要があると認めたときは、当該申出に係る地区計画等の案を作成する等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は判断を行うに当たり、必要に応じて米原市都市計画審議会に当該申出内容について意見を聴くことができる。
2 市長は、前項の規定による申出に対する措置を決定したときは、その旨を遅滞なく当該申出をした者に通知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成20年12月19日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。