○米原市自治会まちづくり活動推進事業費補助金交付要綱

平成20年2月5日

告示第25号

米原市まちづくり活動推進事業費補助金交付要綱(平成17年米原市告示第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の目的を達成するため、自治会が自主的に行うまちづくり活動推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、自治会の設立の届出があり、市長が自治会として認め、登録した団体とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業、経費、補助基本額および補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請等)

第4条 規則第5条第2項第1号に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は様式第1号によるものとし、同項第2号に規定する収支予算書は様式第2号によるものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付申請書を受理した場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

(実績報告等)

第6条 規則第15条第1号に規定する補助事業実績報告書に添付する補助事業の成果を記載した事業実績書は様式第3号によるものとし、同条第2号に規定する収支決算書は様式第4号によるものとする。

2 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して30日を超えない日または翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに規則第15条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(米原市地域推進事業補助金交付要綱の廃止)

2 米原市地域推進事業補助金交付要綱(平成17年米原市告示第151号)は、廃止する。

(平成21年3月9日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の米原市まちづくり活動推進事業費補助金等交付要綱別表イ地域創意と工夫事業の表の備考の規定に基づき採択を受けた事業については、なお従前の例による。

(平成21年10月1日告示第231号)

この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成22年3月17日告示第93号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第118号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第93号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第71号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日告示第235号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日告示第119号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第105号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第99号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

区分

補助対象経費

補助基本額

補助率

集会施設整備事業

県交付金対象事業

(建築等)

集会施設の建築または購入に要する経費(土地代、造成地等の用地に係る経費は含まない。)

24,000,000円以内

1/2以内

集会施設修繕、改造、改築および増築事業

県交付金対象事業

(バリアフリー化)

既存の集会施設をバリアフリー化するための改造に要する経費(ただし、事業費の下限は500,000円とする。)

24,000,000円以内

1/2以内

市単独事業

(上記以外の修繕、改造、改築および増築事業)

既存の集会施設の修繕、改造、改築および増築に要する経費(ただし、事業費の下限は、500,000円(小規模自治会(自治会を構成する世帯数として当該自治会が市に届け出た数が、補助金の交付を申請しようとする前年度の4月1日(以下において「基準日」という。)現在において30以下である自治会をいう。)および高齢化率が高い自治会(自治会における高齢化率が、基準日において40パーセント以上である自治会をいう。)においては、300,000円)とする。)

3,000,000円以内

1/3以内

集会施設耐震改修事業

県交付金対象事業(耐震診断(木造))

避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(木造)に係る耐震診断に要する経費

240,000円以内

1/3以内

県交付金対象事業(耐震診断(非木造))

避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(非木造)に係る耐震診断に要する経費

600,000円以内

1/3以内

県交付金対象事業(耐震改修(木造))

改修後に避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(木造)のうち、倒壊または大破壊の危険があると診断された集会施設を耐震上、安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費(設計監理費を含む。)

7,800,000円以内

1/3以内

県交付金対象事業(耐震改修(非木造))

改修後に避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(非木造)のうち、倒壊または大破壊の危険があると診断された集会施設を耐震上、安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費(設計監理費を含む。)

9,600,000円以内

1/3以内

多目的広場等整備および修繕事業

多目的広場の整備、修繕(500m2以上で、スポーツができる広場の整備および周辺の植栽)公園の整備、修繕(150m2以上)。ただし、多目的広場および公園の土地に係る不動産登記の名義が自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく地縁による団体をいう。)または米原市の場合は、面積を問わない。

多目的広場および公園の整備または既存施設の修繕および改善に要する次の経費

① 敷地造成または整地に要する経費

② グラウンド整備に要する経費

③ 植栽、緑地、花壇、休憩所、便所、散策路、フェンス、遊具、倉庫等の設置に要する経費

④ 側溝、排水路等の設置に要する経費

⑤ 公園駐車場整備に要する経費

⑥ 地域住民で行う場合は、上記に係る原材料費

① 多目的広場および公園の整備に要する経費(1,000,000円以上3,500,000円以内)

1/2以内

② 既存施設の修繕および改善に要する経費(300,000円以上3,000,000円以内)

1/3以内

コミュニティ施設備品等整備事業

備品等の購入

パーソナルコンピュータ、複写機、印刷機、プリンタ、プロジェクタ、スクリーン、テント、冷房用または暖房用機器、放送設備、簡易倉庫、会議机、椅子、自動体外式除細動器(AED)、テレビ、冷凍冷蔵庫、バリアフリー用具(スロープ、手すり、歩行器等)、感染症対策備品(空気清浄機、体温測定器等)

100,000円以上400,000円以内

1/2以内

掲示板等設置事業

掲示板類の設置

掲示板、案内板、道標、屋外時計

100,000円以上400,000円以内

1/2以内

近隣景観形成協定事業

県交付金対象事業(近隣景観形成協定推進事業)

近隣景観形成協定として知事の認定を受けた協定団体において、当該年度における協定締結および協定運営に係る事業に要する経費

150,000円以内

2/3以内

県交付金対象事業(近隣景観形成等修景対策事業)

近隣景観形成協定として知事の認定を受けた協定団体において、協定に基づいた景観形成事業に要する経費(用地補償費は除く。)

協定世帯数×6,000円

1/2以内

備考

1 過去に滋賀県草の根ハウス設置事業費補助金交付要綱および滋賀県市町振興総合補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けている場合は、この要綱において補助金の交付を受けたものとみなす。

2 集会施設整備事業について、過去に次の各号のいずれかの補助金の交付を受けて集会施設の建築等を行った自治会にあっては、原則として当該補助から20年以上経過しなければ、申請することができないものとする。

(1) 草の根ハウス設置事業費補助金

(2) 個性輝く自治活動補助金(自治ハウス整備事業)

(3) 市町振興総合補助金個性輝く自治活動支援(自治ハウス整備)

(4) 自治振興交付金(個性輝く自治活動支援事業)

3 集会施設整備事業ならびに集会施設修繕、改造、改築および増築事業のうち県交付金対象事業について、備考3各号に掲げる補助金以外の補助金等の交付を受けて集会施設の建築等を行った自治会にあっては、当該施設が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に基づく耐用年数を経過しなければ、申請することができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 集会施設修繕、改造、改築および増築事業のバリアフリー化は、平成12年度以前に建築された既設集会施設を対象とし、人に優しい構造に改造し、階段に手すりを付ける、玄関の段差をなくす、車椅子で利用可能なトイレにする等、子どもからお年寄り、障がいのある方も利用しやすい施設となるよう、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)に定めた修繕および改善を対象とする。

5 集会施設耐震改修事業は、昭和56年5月31日以前に着工された建物を対象とし、補助金を受けることができるのは、1自治会1回限りとする。この場合において、滋賀県自治振興交付金における個性輝く自治活動支援事業(コミュニティ防災力向上促進事業)の交付を受けた自治会は既に交付を受けたものとみなす。

6 集会施設修繕、改造、改築および増築事業については、既存の施設ごとに完了年度の翌年度から起算して3年を経過しなければ再度の申請ができないものとする。ただし、修繕事業については、危険性が予見されるなど集会施設の安全管理上、必要と認められる場合については、この限りでない。

7 多目的広場等整備および修繕事業のうち修繕および改善事業については、既存の施設ごとに完了年度の翌年度から起算して3年を経過しなければ再度の申請ができないものとする。ただし、修繕事業については、危険性が予見されるなど多目的広場等の安全管理上、必要と認められる場合については、この限りでない。

8 コミュニティ施設備品等整備事業の備品等の購入は、次の表に定める耐用年数を経過しなければ再度の申請ができないものとする。ただし、故障等やむを得ない理由により使用ができなくなった場合は、この限りでない。

品名

耐用年数

パーソナルコンピュータ

4年

複写機、印刷機、プリンタ、プロジェクタ、スクリーン、テント、テレビ、バリアフリー用具(スロープ、手すり、歩行器等)

5年

冷房用または暖房用機器、放送設備、自動体外式除細動器(AED)、冷凍冷蔵庫、感染症対策備品(空気清浄機、体温測定器等)

6年

簡易倉庫

10年

会議机、椅子

 

主として金属製のもの

15年

その他のもの

8年

9 近隣景観形成協定事業のうち修景対策事業については、近隣景観形成協定として滋賀県知事の認定を受けた翌年度から10年間のうち1回を補助対象とする。ただし、平成16年度以前に認定を受けた協定団体については3回までとする。

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米原市自治会まちづくり活動推進事業費補助金交付要綱

平成20年2月5日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
平成20年2月5日 告示第25号
平成21年3月9日 告示第33号
平成21年10月1日 告示第231号
平成22年3月17日 告示第93号
平成23年3月31日 告示第118号
平成25年3月31日 告示第93号
平成29年3月27日 告示第71号
平成29年7月20日 告示第235号
令和3年3月29日 告示第119号
令和4年3月29日 告示第105号
令和5年4月1日 告示第99号