○米原市人権尊重のまちづくり推進本部設置規程

平成20年3月4日

訓令第6号

(設置)

第1条 米原市人権尊重のまちづくり条例(平成18年米原市条例第54号)第6条の規定に基づき、行政の全ての分野において、人権尊重のまちづくりに関する必要な施策を総合的かつ効果的に推進するため、米原市人権尊重のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、庁内における次に掲げる事務とする。

(1) 米原市人権尊重のまちづくり条例の目的達成のための施策の推進に関すること。

(2) 人権施策の基本方針に基づく各施策の総合調整および推進に関すること。

(3) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づく男女共同参画社会形成の促進のための施策の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権問題に係る重要事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、次の者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

(5) ワーキングメンバー

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 ワーキングメンバーは、本部員が所管する課等の職員のうちから本部長が指名した者とする。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の会務を統括し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、第2条に規定する所掌事務について審議決定を行う。

4 幹事は、本部員を補佐し、第2条に規定する所掌事務について協議する。

5 ワーキングメンバーは、必要に応じて調査研究を行う。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部員会議 本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、議長となり、第2条に規定する所掌事務について審議決定を行う。

(2) 幹事会議 幹事で構成し、人権政策課長が招集し、第2条に規定する所掌事務について協議する。

(3) ワーキング会議 人権政策課長およびワーキングメンバーで構成し、人権政策課長が招集し、調査研究を行う。

2 前項第1号および第2号の会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、総務部人権政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が本部員会議に諮って定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月17日訓令第20号)

この訓令は、平成27年8月17日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

政策推進部長

総務部長

市民部長

くらし支援部長

まち整備部長

教育部長

別表第2(第3条関係)

政策推進課長

総務課長

人権政策課長

自治環境課長

福祉政策課長

農政商工課長

生涯学習課長

米原市人権尊重のまちづくり推進本部設置規程

平成20年3月4日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第2章 人権協働
沿革情報
平成20年3月4日 訓令第6号
平成22年3月26日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第17号
平成27年8月17日 訓令第20号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第10号
令和3年4月1日 訓令第21号
令和5年4月1日 訓令第16号