○米原市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成19年10月22日
告示第231号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づいて集落協定により行う中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において集落協定代表者に交付金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象および交付率)
第2条 交付金の対象となる経費および交付率等は、別表に定めるとおりとする。
(交付決定)
第4条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を申請者に対し行うものとする。
(状況報告)
第6条 市長は、当該交付金の事業が適正に行われているかどうかを知るため、交付対象者に対し、交付決定のあった年度の12月31日現在における事業の遂行状況を中山間地域等直接支払交付事業遂行状況報告書(様式第3号)により翌年の1月15日までに報告させることができる。
(端数計算)
第9条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(書類の提出)
第10条 市長は、交付対象者に対し、当該交付金に係る書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成19年度の事業から適用する。
付則(平成28年3月9日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
付則(平成30年1月10日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年2月15日告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第161号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 経費の内容 | 交付額 | 備考 | ||||
中山間地域等直接支払交付事業 | 集落協定および個別協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に規定する交付金の交付単価 | 協定において加算措置の対象行為を行う場合は、実施要領に基づき算出した額を左記の合計額に加算して交付する。 | ||||
傾斜農用地等の10a当たりの交付単価 (ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、交付単価に0.8を乗じた額とする。) | |||||||
地目 | 区分 | 交付単価 | |||||
田 | 急傾斜 | 21,000円 | |||||
緩傾斜 | 8,000円 | ||||||
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | |||||
緩傾斜 | 3,500円 |