○米原市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成19年10月22日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づいて集落協定により行う中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において集落協定代表者に交付金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象および交付率)

第2条 交付金の対象となる経費および交付率等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金を受けようとする集落協定代表者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する交付申請書に事業計画書(様式第1号)その他関係書類を添えて別に定める期日までに市長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を申請者に対し行うものとする。

(変更の承認)

第5条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、中山間地域等直接支払交付事業等変更承認申請書(様式第2号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、別表に掲げる軽微な変更については、この限りでない。

(状況報告)

第6条 市長は、当該交付金の事業が適正に行われているかどうかを知るため、交付対象者に対し、交付決定のあった年度の12月31日現在における事業の遂行状況を中山間地域等直接支払交付事業遂行状況報告書(様式第3号)により翌年の1月15日までに報告させることができる。

(交付金の概算払)

第7条 交付対象者は、事業の目的または内容の性格上、当該交付金の概算払を受けたいときは、規則第18条に規定する概算払申請書に様式第4号を添付して申請するものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、事業が完了したとき、または交付金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに規則第15条に規定する実績報告書に実績報告(様式第5号)その他関係書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(端数計算)

第9条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(書類の提出)

第10条 市長は、交付対象者に対し、当該交付金に係る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成19年度の事業から適用する。

(平成28年3月9日告示第34号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

(平成30年1月10日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年2月15日告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第161号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

経費の内容

交付額

備考

中山間地域等直接支払交付事業

集落協定および個別協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に規定する交付金の交付単価

協定において加算措置の対象行為を行う場合は、実施要領に基づき算出した額を左記の合計額に加算して交付する。




傾斜農用地等の10a当たりの交付単価

(ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、交付単価に0.8を乗じた額とする。)




地目

区分

交付単価

急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

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米原市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成19年10月22日 告示第231号

(令和5年4月1日施行)