○米原市企業立地促進条例施行規則

平成19年12月21日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市企業立地促進条例(平成19年米原市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第3項の規定により、指定を受けようとする企業は、事業所等(条例第2条第2号に規定する事業所等をいう。以下同じ。)の新設または増設(以下「新増設」という。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付日から工事の着手日までに、企業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所等新増設計画書(様式第2号)

(2) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は、住民票抄本)

(3) 定款または規約

(4) 新増設する事業所等の土地の登記事項証明書(事業用地を購入した場合に限る。)

(5) 新増設する事業所等の土地、家屋および償却資産に係る売買契約書またはこれに類する書類の写し

(6) 事業計画がわかる図面(位置図、配置図および設計図)

(7) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し

(8) 直近の土地、家屋の固定資産税課税明細書(事業所等を増設する場合に限る。)

(9) 直近の決算報告書および市税等の完納証明書(未納のないことを証明できる資料に限る。)

(10) 公害防止および環境保全に関する協定書の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により指定申請書を受理したときは、必要な調査を行い、指定の可否を決定し、指定決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業開始届の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定により指定された企業(以下「指定企業」という。)は、新増設した事業所等での事業を開始する日までに、事業開始届(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(2) 新規雇用者の雇用保険加入者一覧表、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しその他雇用保険の加入状況および雇用期間がわかる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により指定企業が奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、奨励金の交付を受けようとする年度の1月末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 交付の申請を行う年度の固定資産税および都市計画税課税明細書の写し、償却資産種類別明細書の写しならびに固定資産税および都市計画税を完納したことを証する書類

(2) 新規雇用者のうち、市内に住所を有する者の名簿、雇用保険加入者一覧表、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しその他雇用保険の加入状況および雇用期間がわかる書類(雇用促進奨励金の場合に限る。)

(3) 新規雇用者のうち、市内に住所を有し、賃貸物件に居住している者の名簿、賃貸借契約書の写しおよび住居手当の支給額がわかる書類(従業員住居手当奨励金の場合に限る。)

(4) 新増設した建物および償却資産に係る売買契約書またはこれに類する書類の写し(事業所等設備投資促進奨励金の場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定および通知)

第5条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、奨励金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(報告の義務)

第6条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画を変更するとき 事業計画変更報告書(様式第7号)および事業計画を変更したことがわかる書類

(2) 指定企業について相続、譲渡、合併等により当該企業に係る地位を承継したとき 事業等承継報告書(様式第8号)および地位の承継が確認できる書類

(3) 当該事業所等の建設工事もしくは事業を休止し、または廃止したとき 事業所等休止(廃止)報告書(様式第9号)

(請求)

第7条 第5条の規定により決定の通知を受けた者が奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(米原市工場等設置促進条例施行規則の廃止)

2 米原市工場等設置促進条例施行規則(平成17年米原市規則第113号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の米原市工場等設置促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市企業立地促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。

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米原市企業立地促進条例施行規則

平成19年12月21日 規則第64号

(令和6年4月1日施行)