○米原市鳥獣飼養登録に関する規則
平成19年6月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により市が処理することと定められた鳥獣の飼養の登録について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)および米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請に際しては、当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(鳥獣飼養登録票の交付)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、申請の内容を審査し、適当と認める場合は、次に掲げる鳥獣飼養登録票(以下「登録票」という。)を交付するものとする。
(1) 申請者が保有する登録票(様式第2号。以下「保有登録票」という。)
(2) 鳥獣に装着する足環状の登録票(様式第3号。以下「装着登録票」という。)
2 前項の登録票の交付の際、申請者が装着登録票を鳥獣の脚の脱落しない部位に装着したことを確認した後、保有登録票を交付するものとする。
(鳥獣飼養登録台帳)
第4条 市長は、登録した鳥獣について、個体ごとに鳥獣飼養登録台帳(様式第4号。以下「台帳」という。)を備え付け、必要事項を記載するものとする。
2 前項の申請に際しては、当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、当該飼養鳥獣の装着登録票の装着状態を確認した上で、台帳に必要事項を記載し、保有登録票を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、台帳に必要事項を記載し、同一番号の保有登録票を交付するものとする。ただし、この場合の有効期間は、既に交付された保有登録票の残期間とする。
(保有登録票の住所等の変更届出)
第7条 鳥獣の飼養の登録を受けた者は、住所または氏名を変更したときは、省令第20条第5項の規定により、鳥獣飼養登録住所等変更届出書(様式第7号)に現に有する保有登録票を添えて、変更後14日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、保有登録票および台帳に変更内容および訂正年月日を記載するものとする。
(保有登録票の亡失の届出)
第8条 保有登録票を亡失した者は、省令第20条第6項の規定により、鳥獣飼養登録票亡失届出書(様式第8号)を遅滞なく市長に届出なければならない。
付則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成27年5月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。