○米原市放課後児童クラブ条例施行規則

平成19年7月1日

規則第50号

米原市放課後児童クラブ条例施行規則(平成17年米原市規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市放課後児童クラブ条例(平成17年米原市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用定員は、次のとおりとする。

児童クラブ名

利用定員

年間(年間+長期休業期間)

柏原児童クラブ

40人(40人)

山東児童クラブ

40人(50人)

大原児童クラブ

110人(130人)

伊吹児童クラブ

50人(110人)

米原第1児童クラブ

120人(120人)

米原第2児童クラブ

80人(130人)

河南児童クラブ

40人(40人)

息長児童クラブ

40人(70人)

坂田第1児童クラブ

100人(140人)

坂田第2児童クラブ

70人(95人)

(利用対象児童)

第3条 児童クラブを利用することのできる児童は、米原市内の小学校に在学する児童で、保護者の就労、疾病等の理由により、小学校の放課後に養育を受けることができない児童とする。

2 条例第3条第2項に定める対象児童は、家庭および地域実状等を総合的に判断し、利用定員の範囲内において市長が認めたものとする。

(利用期間)

第4条 条例第4条第1項第2号に定める長期休業期間利用の期間は、次のとおりとする。

区分

期間

学校始休業日(4月春休み)

4月1日から4月7日まで

夏季休業日(夏休み)

7月21日から8月26日まで

冬季休業日(冬休み)

12月24日から翌年の1月6日まで

学年末休業日(3月春休み)

3月25日から3月31日まで

(支援員の配置)

第5条 支援員は、児童クラブごとに利用者数等に応じて配置することとし、保育士もしくは教員の資格を有するものまたは児童の育成について知識経験を有するものを充てるものとする。

(活動)

第6条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 児童の生活指導

(3) 児童の遊びの活動状況の把握、家庭への連絡

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(入会申込)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者等(以下「保護者」という。)は、あらかじめ放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(入会許可等)

第8条 市長は、前条に規定する入会申込書を受理したときは、その内容を審査し、児童クラブの利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を行い、入会の可否を決定したときは、放課後児童クラブ入会許可(却下)通知書(様式第2号)または放課後児童クラブ入会保留通知書(様式第2号の2)により保護者に通知するものとする。

2 市長は、一の児童クラブについて、当該児童クラブの利用を希望する児童の数が当該児童クラブの利用定員を超える場合その他適切な児童クラブの運営が困難となる場合は、別表第1に定める優先順位により入会決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による利用調整において、優先順位および優先度が同じ児童がいる場合は、別表第2および別表第3の項目ごとに該当する指数を合算した数値の高い児童から当該児童クラブを優先的に利用できるものとする。

(変更の届出)

第9条 保護者は、入会申込書類の記載事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ変更事項届出書(様式第3号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出による変更を認めたときは、放課後児童クラブ入会変更許可通知書(様式第3号の2)により当該保護者に通知するものとする。

(退会)

第10条 児童クラブを退会させようとする保護者は、放課後児童クラブ退会届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入会の停止および取消し)

第11条 市長は、条例第7条第2項の規定により、児童クラブの利用を停止または取消しを行う場合は、放課後児童クラブ入会停止(取消)通知書(様式第5号)により保護者に通知しなければならない。

(負担金の減額または免除等)

第12条 市長は、条例第9条の規定により次の各号のいずれかに該当するものについては負担金の額を減額し、または免除することができる。ただし、次の各号の事由に複数該当し負担金の額を減額する場合においては、それぞれに規定する負担金の減額に係る率のうち最も高いものを適用するものとし、条例第5条第3項に規定する延長保育の緊急時の利用負担および条例第8条第2項に規定する実費負担については、減額または免除をしない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者 免除

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づき要保護児童の養育を委託されている児童の負担金 免除

(3) 前年度分の市民税が非課税である世帯 4分の3減額

(4) 前3号に該当する者を除く、母子家庭、父子家庭または祖父母家庭 2分の1減額

(5) 前4号に該当する者を除く、同一世帯から児童が2人以上入会している世帯 兄弟姉妹の最年長児童を除く全ての児童の負担金 4分の1減額

(6) 災害その他特別の事情により、市長が負担金の額を減額または免除すべきものと認める場合 市長が別に定める額

2 前項の規定に基づく減額により算出された納付すべき負担金額に、100円未満の端数が生じた場合は、100円未満を切り上げた金額を納付すべき負担金額とする。

3 第1項第1号から第4号まで、および第6号に規定する減額または免除を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ負担金減額・免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、負担金の減額または免除の可否を決定し、放課後児童クラブ負担金減額・免除(決定・却下)通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

5 負担金を減額または免除する旨の決定を受けた者は、その減免に係る理由がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

6 市長は、前項の規定により届出を受けたとき、または負担金を減額または免除する旨の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により決定を受けたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該決定を受けた者に対し、期限を定めて減免または免除した額に相当する額の全部または一部の納付を命ずることができる。

(負担金の還付)

第13条 条例第10条ただし書の規定により負担金の過払金の還付を受けようとする者は、過誤納金還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(送迎)

第14条 保護者は、条例第5条第1項第1号に規定する小学校の授業日にあっては迎えを、同項第2号に規定する長期休業期間および同項第3号に規定する土曜日にあっては送迎を行わなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、改正前の米原市放課後児童クラブ条例施行規則(平成17年米原市規則第74号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響による負担金の減額または免除等)

3 新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年3月2日から令和3年3月31日までの間における放課後児童クラブの利用者に係る負担金の減額または免除については、第11条第1項第5号に規定する要件を満たすものとして、同号の規定を適用する。

4 前項の場合において、第11条第3項に規定する市長への申請は、要しないものとする。

5 第8条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響による入会申込書類の記載事項の変更に係る市長への届出は、要しないものとする。

(平成20年4月1日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成31年度の入会許可および負担金の減額または免除等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の第7条、第11条、別表第1、別表第2および別表第3の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行前に減額または免除の決定がされた平成31年3月分までの負担金の額については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和2年度の入会許可等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の別表第3および様式第1号の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日規則第52号)

この規則は、令和2年8月11日から施行する。

(令和2年10月1日規則第58号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第41号)

この規則は、令和4年3月7日から施行する。

(令和4年10月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和5年度の入会許可および負担金の減額または免除等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の第12条、様式第1号および様式第6号の規定の例により行うことができる。

(令和6年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和6年度の負担金の減額または免除等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の様式第6号の規定の例により行うことができる。

別表第1(第8条関係)

優先順位

優先項目

優先度

高い

低い

1

条例第3条第1項に該当する児童

低い学年

高い学年

2

条例第3条第2項に該当する児童

低い学年

高い学年

備考 上記優先順位ごとに、母子家庭、父子家庭およびこれらに準じる世帯の児童を優先するものとする。

別表第2(第8条関係)

項目

保護者の状況等(入会申込時点)

指数

類型

細目

1

就労

居宅外労働

外勤・居宅外自営

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

20

20

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

18

18

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

16

16

月16日以上月19日以内

1日8時間以上の就労を常態

18

18

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

16

16

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

14

14

月12日以上月15日以内

1日4時間以上の就労を常態

8

8

居宅内労働

居宅内自営

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

19

19

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

17

17

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

15

15

月16日以上月19日以内

1日8時間以上の就労を常態

17

17

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

15

15

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

13

13

月12日以上月15日以内

1日4時間以上の就労を常態

7

7

内職

月20日以上

1日4時間以上の就労を常態

14

14

月16日以上月19日以内

1日4時間以上の就労を常態

12

12

月12日以上月15日以内

1日4時間以上の就労を常態

6

6

2

妊娠・出産

出産前:出産予定月の前2月以内

出産後:出産予定月の後6月以内


12

3

病気・障がい

病気

1月以上入院している場合(入院予定を含む。)

20

20

自宅療養

常時寝たきり・感染症

20

20

医師が1月以上の安静を要すると診断した場合

17

17

医師が1月以上の通院加療を要すると診断した場合

13

13

障がい

身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳(聴覚障がいに係るものに限る。)1~3級、精神障害者保健福祉手帳1~3級、療育手帳A、介護保険の要介護認定3~5

20

20

身体障害者手帳3級、身体障害者手帳(視覚障がいに係るものに限る。)4級、療育手帳B、介護保険の要介護認定1・2

18

18

身体障害者手帳4~6級、介護保険の要支援1・2

12

12

4

介護・看護

全介護を必要とする場合(重度身体障がい者、要介護認定3~5程度)

20

20

一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度)

17

17

支援を必要とする場合(要支援認定1・2程度)

15

15

週5日以上日中週30時間以上

重度身体障がい等の看護を常態

20

20

週5日以上日中20時間以上30時間未満

重度身体障がい等の看護を常態

16

16

週4日以上日中16時間以上20時間未満

重度身体障がい等の看護を常態

14

14

5

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

20

20

6

求職活動

求職

内定

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

18

18

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

16

16

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

14

14

月16日以上月19日以内

1日8時間以上の就労を常態

16

16

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

14

14

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

12

12

月12日以上

月15日以内

1日4時間以上の就労を常態

6

6

未定

求職中(就労先未定)

1

1

7

就学

日中、就学のため外出を常態

【項目1を準用】

日中、就学が内定している場合

【項目6を準用】

8

職業訓練

日中、技能修得・職業訓練のため外出を常態

【項目1を準用】

日中、技能修得・職業訓練が内定している場合

【項目6を準用】

9

育児休業

児童が既に児童クラブを利用しており、当該育児休業の間に児童クラブを引き続き利用することが必要であると認められる場合

10

10

児童が新たに児童クラブを利用するが、当該育児休業の間に児童クラブを利用することが必要であると認められる場合

6

6

10

その他

上記以外で明らかに養育に当たれない場合

【項目1~9を準用】

別表第3(第8条関係)

項目

条件

指数

世帯

加算指数

1

生活保護

生活保護世帯の場合

5

2

障がい・病気

保護者に障がいがある場合、または病気であり、かつ、週3日以上治療のため通院している場合

5

5

3

育児休業明け

保護者が育児休業後に復職し、または復職する予定である場合

2

2

4

子どもの状況

心身の発達に障がいがあるなど、子育て支援の面から特に配慮が必要であると客観的に認められる子どもである場合

3

5

利用しようとする児童の兄弟姉妹が児童クラブにおいて現に利用している、または利用しようとする児童クラブと同一である場合

2

6

父親または母親が単身赴任している場合

2

2

7

その他

上記に掲げる事由に類すると市長が認める状態にある場合

【上記に準じる】

減算指数

8

子どもの状況

利用しようとする児童の兄弟姉妹が幼稚園または認定こども園短時部に入園している場合または在宅の場合

-2

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米原市放課後児童クラブ条例施行規則

平成19年7月1日 規則第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年7月1日 規則第50号
平成20年4月1日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年9月25日 規則第33号
平成22年4月1日 規則第34号
平成23年3月11日 規則第2号
平成24年1月26日 規則第2号
平成25年2月5日 規則第2号
平成26年2月25日 規則第12号
平成26年9月30日 規則第61号
平成28年3月24日 規則第49号
平成30年4月1日 規則第55号
平成30年10月1日 規則第61号
令和元年9月27日 規則第31号
令和2年3月2日 規則第7号
令和2年8月11日 規則第52号
令和2年10月1日 規則第58号
令和3年10月1日 規則第58号
令和4年3月7日 規則第41号
令和4年10月1日 規則第49号
令和6年4月1日 規則第15号