○米原市放課後児童クラブ条例
平成17年2月14日
条例第104号
(設置)
第1条 米原市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、授業の終了後や学校の休業期間に放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を置く。
(名称および位置)
第2条 児童クラブの名称および位置は、次のとおりとする。
児童クラブ名 | 位置 |
柏原児童クラブ | 米原市柏原2320番地 |
山東児童クラブ | 米原市志賀谷1907番地 |
大原児童クラブ | 米原市野一色1184番地 |
伊吹児童クラブ | 米原市春照37番地 |
米原第1児童クラブ | 米原市入江296番地 |
米原第2児童クラブ | 米原市入江307番地 |
河南児童クラブ | 米原市枝折77番地 |
息長児童クラブ | 米原市能登瀬1339番地 |
坂田第1児童クラブ | 米原市宇賀野273番地 |
坂田第2児童クラブ | 米原市顔戸1513番地 |
2 市長は、前項の表に掲げる児童クラブの運営を委託することができる。
3 前項の規定により児童クラブの運営の委託を受けた者は、市長の承認を得て児童クラブの名称に愛称を付けることができる。
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内の小学校に就学する児童で、その保護者の就労、疾病等の理由により、小学校の放課後等に養育を受けることができない児童とする。
(2) 児童クラブに自主的に参加でき、当該児童の保護者が児童クラブと緊密に連絡の取れる児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、児童クラブの利用を認めることができる。
(1) 年間利用 1年を通じて利用する場合
(2) 長期休業期間利用 次の長期休業期間内に限り利用する場合
区分 | 期間 |
学年始休業日(4月春休み) | 規則で定める期間とする。 |
夏季休業日(夏休み) | |
冬季休業日(冬休み) | |
学年末休業日(3月春休み) |
2 児童クラブの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第5条 児童クラブの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(1) 小学校の授業日 放課後から午後6時まで
(2) 長期休業期間 午前8時から午後6時まで
(3) 土曜日 午前8時から午後5時まで
(1) 朝延長時間(長期休業期間中の利用の場合に限る。) 午前7時30分から午前8時まで
(2) 夕延長時間 午後6時から午後6時30分まで
3 緊急を要すると認められる場合は、1日単位で前項各号に規定する朝延長時間および夕延長時間を利用することができる。
(利用の許可)
第6条 児童クラブに入会させようとする保護者は、市長に児童クラブの入会を申し出て利用の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用の許可をしない。
(1) 利用定員に達しているとき。
(2) 対象児童が、伝染性疾患を有しているとき、または身体虚弱で育成事業に耐えないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、児童クラブの集団生活または管理運営に支障が生ずると認められるとき。
2 市長は、児童クラブを利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童クラブの利用を停止し、または利用の許可を取り消すことができる。
(1) 児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 特別の理由がなく長期にわたり児童クラブを利用しないとき。
(3) 児童が前項各号のいずれかに該当するときに至ったとき。
(4) 保護者が正当な理由なく次条に規定する負担金を納入しないとき。
(負担金)
第8条 児童クラブに入会した児童の保護者は、その児童の利用の区分に応じて別表に掲げる負担金を納付しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、必要な経費は実費負担とする。
3 負担金の納入期限は、利用月の翌月末日とする。
4 月の途中に入会した場合は、日数にかかわらず、1か月分の負担金を納入するものとし、月の途中に退会した場合も同様とする。
(負担金の減額または免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の負担金を減額し、または免除することができる。
(負担金の不還付)
第10条 既に納付した負担金は、還付しないものとする。ただし、過払金の生じた利用月以外の月の負担金で調整することができない場合に限り還付できるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間、合併前の山東町の区域内に住所を有し、児童クラブに入会した児童の保護者に係る負担金については、山東町要綱の例により、合併前の米原町の区域内に住所を有し、児童クラブに入会した児童の保護者に係る負担金については、米原町条例の例による。
(近江町との合併に伴う経過措置)
4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町放課後児童学童クラブ実施要綱(平成17年近江町告示第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第289号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年10月1日条例第61号)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
2 伊吹児童クラブおよび春照児童クラブに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付則(平成19年3月20日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月1日条例第28号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年9月25日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米原市放課後児童クラブ条例別表 1 年間利用の負担金(児童1人につき月額)の規定は、平成31年4月分からの負担金について適用し、平成31年3月分までの負担金については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月27日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年9月30日条例第50号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の米原第1児童クラブおよび米原第2児童クラブの利用に係る入会の手続および入会の許可その他この条例の施行に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和5年10月3日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の児童クラブの利用に係る入会の手続および入会の許可その他この条例の施行に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の米原市放課後児童クラブ条例別表の規定は、令和6年4月分からの負担金について適用し、令和6年3月分までの負担金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 年間利用の負担金(児童1人につき月額)
負担金額 |
10,000円 |
2 長期休業期間利用の負担金(児童1人につき1期間当たり)
区分 | 負担金額 |
学年始休業日(4月春休み) | 4,000円 |
夏季休業日(夏休み) | 18,000円 |
冬季休業日(冬休み) | 4,000円 |
学年末休業日(3月春休み) | 4,000円 |
3 土曜日利用の負担金(児童1人につき月額)
負担金額 |
4,000円 |
4 延長保育を利用した場合の負担金(児童1人につき)
区分 | 負担金額 | ||
朝延長時間 | 夏季休業日(夏休み) | 1期間当たり 1,000円 | |
その他長期休業期間 | 1期間当たり 500円 | ||
緊急時の利用 | 日額200円 | ||
夕延長時間 | 年間利用 | 1月当たり | 月額1,000円 |
長期休業期間利用 | 夏季休業日(夏休み) | 1期間当たり1,000円 | |
その他長期休業期間 | 1期間当たり500円 | ||
緊急時の利用 | 日額200円 |
備考 夕延長時間の緊急時の利用の場合において、午後6時30分以降は30分間の利用ごとに200円を加算する。