○米原市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成19年2月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市国民健康保険条例(平成17年米原市条例第115号)第5条第1項に規定する出産育児一時金の受領権を、被保険者の属する世帯の世帯主が、医療機関等に委任し、保険者が当該医療機関等に対し、出産育児一時金を直接支払うこと(以下「出産育児一時金受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 出産育児一時金受領委任払の対象者は、医療機関等に対し出産に要する費用(医療保険給付分を除く。)の支払いが困難な被保険者世帯(国民健康保険税を滞納していない世帯または滞納の解消が見込まれる世帯に限る。)の世帯主であって、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 被保険者が出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 被保険者が妊娠4箇月以上であり、医療機関等から当該出産に要する費用の請求を受けていること。
(1) 前条第1号に該当する者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 前条第2号に該当する者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類および医療機関等からの請求書の写し
3 出産育児一時金受領委任払の適用が認められた世帯主は、出産後速やかに市長に米原市国民健康保険条例等施行規則(平成17年米原市規則第92号)第17条に規定する国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出するものとする。
4 出産育児一時金の受領に係る権限の委任を受けた医療機関等は、出産育児一時金の範囲内で出産に要する費用の徴収を猶予するものとする。
(支払い)
第5条 市長は、出産育児一時金の支給決定をしたときは、受領委任額を確定し、当該委任払取扱医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要する費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、その額を受領委任額とし、残額は対象者に支払う。
3 第1項の規定により出産育児一時金を委任払取扱医療機関等に支払ったときは、当該対象者に出産育児一時金を支払ったものとみなす。
(1) 出産日において米原市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 当該委任払取扱医療機関等以外で出産したとき。
(3) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。
(4) その他市長が受領委任に不適当と判断したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日告示第317号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。