○米原市国民健康保険条例
平成17年2月14日
条例第115号
(趣旨)
第1条 米原市が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
2 市長は、前項第1号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。次条第2項において同じ。)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上または保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 療養のための費用に係る資金の貸付け
(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上または保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、規則で定める。
(国民健康保険税)
第9条 米原市は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(過料)
第10条 世帯主が法第9条第1項もしくは第5項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料を科する。
第11条 世帯主または世帯主であった者が、正当な理由なく、法第113条の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第12条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金およびこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した者に係る出産育児一時金または死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の山東町国民健康保険条例(昭和34年山東町条例第7号)、伊吹町国民健康保険条例(昭和43年伊吹町条例第11号)または米原町国民健康保険条例(昭和43年米原町条例第58号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金または葬祭費の例によるものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
6 合併の日の前日までに、合併前の近江町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
7 合併の日の前日までにした合併前の近江町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の近江町条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
8 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したときまたは発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
9 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
10 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
11 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、付則第9項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
13 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
付則(平成17年10月1日条例第293号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年10月1日条例第60号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る米原市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月21日条例第18号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 施行日前に死亡した被保険者に係る米原市国民健康保険条例第6条第1項の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
付則(平成20年12月19日条例第47号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る米原市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成21年9月25日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成26年12月16日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年5月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第8項から第13項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
付則(令和3年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月23日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る米原市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る米原市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(令和6年9月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。