○米原市障がい福祉団体活動推進事業費補助金交付要綱
平成18年12月1日
告示第265号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者および障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域社会への参加と自立を促し、障がい者等に対する地域住民の理解と認識を深めることを目的に地域において自発的な活動を行う障がい福祉団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、主に市内在住の障がい者等、その家族および地域住民等で構成されたおおむね10人以上の団体であって、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 活動拠点を市内に置き、主に市内の障がい者等およびその家族、地域住民等を対象にした活動を行っていること。
(2) 継続的な活動実績があること、または継続的な活動が見込まれること。
(3) 会員名簿および団体の規約等があること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業等」という。)は、第1条に掲げる目的を達成するために行う次に掲げる事業とする。
(1) 団体活動活性化事業 地域を拠点とした活動で、会員相互の交流、障がい者等の持つ能力の向上、余暇活動事業、その他療育事業
(2) 地域啓発事業 障がい福祉団体が広く地域住民の参加を呼び掛け、地域における障がいに対する理解を促進するために実施する啓発事業
2 補助事業等の実施については、次の各号に留意して実施するものとする。
(1) 地域住民との交流等、積極的な事業の参加および啓発を行うものとする。
(2) 障がい者等およびその家族、民生委員児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、地域活動団体、障がい福祉サービス事業所、社会福祉協議会、ボランティア等の相互の連携を図るものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は別表に掲げるとおりとし、補助金の額は補助対象経費を合算した額とし、その上限は1団体当たり20万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、毎年6月1日までに規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 構成員名簿
(4) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類
(5) 前年度決算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の軽微な変更)
第6条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更は、当該補助金の交付の目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更で、かつ、交付決定額の2割以内の減額の変更とする。
(関係書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日告示第70号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月13日告示第199号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
付則(平成28年3月24日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日告示第70号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第213号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
交通費、報償費、消耗品費(食糧費を除く。)、印刷製本費、原材料費、通信費、使用料および賃借料、保険料、備品購入費 | 10/10以内 | 1団体につき年間200,000円 |