○米原市建設工事予定価格事前公表取扱要綱

平成18年10月3日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る競争入札において、入札および契約手続の透明性の向上を図るため、予定価格の事前公表を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 予定価格の事前公表の対象は、予定価格が130万円を超える競争入札に付する建設工事(以下「対象工事」という。)を対象とする。

(公表内容)

第3条 事前公表の内容は、消費税および地方消費税相当額を控除した予定価格である予定価格書記載の入札価格比較価格とする。

(入札予定価格の決定時期等)

第4条 対象工事に係る予定価格については、予算執行決裁後速やかに米原市契約規則(平成17年米原市規則第43号)第10条第1項に基づき作成するものとする。

(公表の方法)

第5条 予定価格の事前公表は、一般競争入札については入札公告文に記載するものとし、指名競争入札については入札予報等に記載し、閲覧方式によりそれぞれ行うものとする。

(閲覧の方法および場所)

第6条 指名競争入札の事前公表に係る予定価格の閲覧は、原則として指名通知をした日から契約主管課および各庁舎情報コーナーにおいて執務時間中に行うものとする。

(入札の執行回数)

第7条 予定価格の事前公表の対象工事の入札回数は、1回とする。

2 予定価格を超える入札は、無効とする。

(工事費等積算内訳書の提出)

第8条 対象工事の入札参加者は、入札にあたり入札価格の根拠となる工事費等積算内訳書(別記様式)を作成し、入札書の提出の際に添付して提出しなければならない。

(入札の無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 前項の工事費等積算内訳書を提出しないとき。

(2) 入札書と工事費等積算内訳書の記名押印が一致しないとき。

(3) 入札書記載の入札金額と工事費等積算内訳書の工事価格が一致しないとき。

(4) 工事費等積算内訳書の積算内容が適当でないとき。

(指名業者の事後公表)

第10条 対象工事の指名業者名および業者数は、非公表とし、その公表は入札結果調書により事後公表とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月3日から施行する。

(平成21年4月1日告示第152号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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米原市建設工事予定価格事前公表取扱要綱

平成18年10月3日 告示第238号

(平成21年4月1日施行)