○米原市公害防止条例施行規則

平成18年7月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市公害防止条例(平成18年米原市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公害の報告)

第2条 事業者は、その事業活動または事故等により公害が発生したときは、条例第5条第3項の規定に基づき、公害状況報告書(様式第1号)により市長へ報告しなければならない。

(勧告)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事由が認められるときは、条例で規定する者に対し、それぞれ当該各号に規定する様式により勧告するものとする。

(1) 条例第6条の規定に基づき、公害が発生し、または発生するおそれがあると認めるとき 様式第2号

(2) 条例第17条に規定する空地の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるとき、または空地の近隣住民の生命または身体に危険を及ぼすおそれがあると認めるとき 様式第3号

(3) 条例第20条に規定する当該道路その他の公共の場所の環境を著しく害していると認めるとき 様式第4号

(措置命令)

第4条 市長は、前条の規定に基づき勧告したにもかかわらず、その勧告に対する措置を講じていないと認めるときは、条例で規定する者に対し、改善措置命令書(様式第5号)により是正のために必要な命令を行うものとする。

(措置の報告)

第5条 条例第6条の規定による勧告または第7条の規定による措置命令を受けた者で、その勧告または命令に基づく改善措置を行った者は、速やかに市長へ改善措置報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第9条第2項に規定する立入検査に携帯する身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

(紛争あっせんの申立て)

第7条 条例第11条に規定する公害防止に関する紛争に係る調停あっせんの申立ては、公害紛争調停あっせん申立書(様式第8号)により市長に申し立てるものとする。

(地下水取水の届出)

第8条 条例第22条の規定による生活用水以外の目的で地下水の取水を行うもの(以下「地下水取水者」という。)は、取水を行う10日前までに地下水取水届出書(様式第9号)次の各号に定める関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 地下水取水施設の場所を示す位置図

(2) ポンプの特性表

(水源等の保全)

第9条 地下水取水者は、地下水の取水により周辺に影響を及ぼすおそれがある場合は、取水または地下水取水施設を増設もしくは変更する前に調査を実施し、地下水の水源の保全および地下水の水質の把握に努めなければならない。

2 市長は、地下水取水者に対し、水源の保全等に関し適切な助言ならびに情報提供を行うものとする。

3 市長は、地下水の取水、水質等に関し必要と認めるときは、地下水取水者に対し、必要な事項に関して報告を求め、指導を行うことができる。

(地下水取水者等の変更届出)

第10条 地下水取水者または地下水取水施設を変更するときは、地下水取水者等変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(地下水取水の廃止)

第11条 地下水の取水をとりやめるときは、地下水取水廃止届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に生活用水以外の目的で地下水を取水しているものは、この規則の施行の日から起算して90日以内に第8条の規定による届出を行うものとする。ただし、合併前の近江町水資源保全に関する規則(昭和47年近江町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当に規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

米原市公害防止条例施行規則

平成18年7月1日 規則第76号

(平成28年4月1日施行)