○米原市公害防止条例施行規則
平成18年7月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市公害防止条例(平成18年米原市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地下水取水施設の場所を示す位置図
(2) ポンプの特性表
(水源等の保全)
第9条 地下水取水者は、地下水の取水により周辺に影響を及ぼすおそれがある場合は、取水または地下水取水施設を増設もしくは変更する前に調査を実施し、地下水の水源の保全および地下水の水質の把握に努めなければならない。
2 市長は、地下水取水者に対し、水源の保全等に関し適切な助言ならびに情報提供を行うものとする。
3 市長は、地下水の取水、水質等に関し必要と認めるときは、地下水取水者に対し、必要な事項に関して報告を求め、指導を行うことができる。
(地下水取水者等の変更届出)
第10条 地下水取水者または地下水取水施設を変更するときは、地下水取水者等変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(地下水取水の廃止)
第11条 地下水の取水をとりやめるときは、地下水取水廃止届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
付則
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。