○米原市公害防止条例
平成18年7月1日
条例第45号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長、市民および事業者の責務(第3条~第5条)
第3章 公害の防止(第6条~第12条)
第4章 生活環境の保全(第13条~第22条)
第5章 緑化の推進(第23条・第24条)
第6章 罰則(第25条・第26条)
第7章 雑則(第27条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市長、市民および事業者の公害の防止ならびに生活環境に対する配慮に関して責務を明らかにし、市民の良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭等によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)にかかる被害が生ずることをいう。
(2) 良好な環境 現在および将来の市民が健康を維持し、安全で快適かつ文化的な生活を営むことができる生活環境および自然環境(自然の生態系をめぐる土地、大気、水および動植物をいう。以下同じ。)ならびに歴史および文化環境をいう。
第2章 市長、市民および事業者の責務
(市長の責務)
第3条 市長は、良好な環境を確保するために、あらゆる施策を通じて公害の防止に努めなければならない。
2 市長は、公害の状況を把握し、公害防止のための措置を適正に実施するために必要な監視および測定を行わなければならない。
3 市長は、公害に関する苦情が生じたときは、すみやかにその実態を調査し、その苦情について、適正な解決に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、良好な環境保全に関する意識を高め、地域の良好な環境の確保に努めなければならない。
2 市民は、公害の発生状況および良好な環境の侵害状況について通報する等、市その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
3 市民は、その占有し、または管理する土地または建物およびその周辺の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保持するよう努めなければならない。
4 市民は、自然環境の保全、良好な環境の確保および緑豊かな市の実現に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって人の健康および良好な環境を侵害しないようその責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法令等およびこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため、最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
3 事業者は、その事業活動または事故等により発生した公害については、すみやかに適切な措置を講ずるとともに、市長にその状況を報告しなければならない。
4 事業者は、その事業活動に係る公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生原因および発生状況を常時監視しなければならない。
5 事業者は、市その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
6 事業者は、市長が公害防止および環境保全に関する協定の締結を求めたときは、誠意をもってこれに応じるよう努めなければならない。
第3章 公害の防止
(勧告)
第6条 市長は、公害が発生し、または発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じその公害を発生させるものに対し、直ちにその防止について必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。
2 前項の勧告を受けたものは、すみやかにその防止について必要な措置を講じなければならない。
(措置命令)
第7条 市長は、前条の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないときは、そのものに対し、期限を定めて公害の防止に必要な限度において工場または事業等の全部または一部の使用停止もしくは作業の停止等の措置を命じることができる。
2 前項の規定による検査を受けたものは、当該措置を有効に保持するよう努めなければならない。
(報告および立入検査)
第9条 市長は、必要と認められる場合は、関係者に対して報告を求め、または職員を工場および事業所等に立ち入らせ、公害防止上必要な調査もしくは検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを掲示しなければならない。
3 関係人は、第1項の規定による報告および立入検査を理由なくして拒むことができない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(援助)
第10条 市長は、公害防止のため、事業者に公害防止の施設の設置または改善につき技術上の助言、指導その他の援助に努めるものとする。
(公害防止の紛争処理)
第11条 公害防止に関する紛争が生じたときは、その当事者は市長に対し、紛争の調停あっせんを申し立てることができる。
2 市長は、前項の規定による申し立てがあったときは、すみやかに調査し、当該紛争が適正に解決されるよう努めなければならない。
(広域にわたる公害防止等の措置)
第12条 市長は、公害の発生原因または障害が他市町の区域において生じると認められるときは、当該公害の除去について関係市町の長に対し協力を求め、必要な措置を講じなければならない。
第4章 生活環境の保全
(日照に係る紛争の未然防止)
第13条 建築物の建築主および建築物の設計者、工事施工者(下請負人を含む。)または工事監理者は、建築物を建築し、設計し、またはその工事を施工し、もしくは監理しようとする場合においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令を遵守するほか、日照障害により近隣の建築物の所有者または占有者の生活環境に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
(放送電波受信障害の防止義務)
第14条 10m以上の中高層建築物を建築した者は、その建築物により近隣住民のテレビジョンまたはラジオの放送電波の受信に著しい障害を生ずるときは、その建築物またはその他の場所に共同受信設備を自らまたはその障害を受ける近隣住民と共同して設置する等、近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じなければならない。
(道路公害の防止)
第15条 市長は、道路公害対策について、大気汚染、騒音、振動、交通量等を必要に応じて調査し、施策の策定に努めるものとする。
(空地の管理者の義務)
第16条 空地の所有者または占有者(以下この章において「管理者」という。)は、空地に繁茂した雑草、枯草または投棄された廃棄物を除却し、その空地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等、近隣住民の生活環境を害さないよう空地を適正に管理しなければならない。
2 管理者は、空地を物置場、駐車場等として利用し、または利用させている場合は、その置かれた物により近隣住民の生命、身体または生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物または空地を適正に管理しなければならない。
(空地の管理者に対する勧告および命令)
第17条 市長は、空地が近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるとき、または近隣住民の生命または身体に危険を及ぼすおそれがあると認められるときは、その管理者に対し、雑草、枯草、廃棄物等の除却等の必要な措置をとるべきことを勧告し、または命ずることができる。
(公共の場所の清潔保持)
第18条 何人も、道路、公園 広場、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。
(工事施工者の義務)
第19条 土木工事、建築工事その他の工事施工者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、または堆積しないよう適正に管理しなければならない。
(道路等の環境を害するものに対する勧告および命令)
第20条 市長は、前条の規定により当該道路その他の公共の場所の環境を著しく害していると認められるものに対し、必要な措置をとるべきことを勧告し、または命ずることができる。
(地下水の水源保全)
第21条 何人も、地下水の取水その他地下水の水源に影響を及ぼす行為をするときは、当該水源の保全に十分配慮しなければならない。
2 前項の地下水の取水等により地下水、伏流水および表流水の枯渇、地盤の沈下等が生じたときは、当該行為者は、直ちに適正な措置を講じなければならない。
(地下水取水の届出)
第22条 地下水の水質や水源の保全を図るため、生活用水以外の目的で地下水の取水を行う者は、規則に定めるところにより、市長に届出をしなければならない。
第5章 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第23条 市長は、緑化の確保に資するため、その管理する道路、公園、広場その他の公共施設における緑化計画を定め、樹木の植栽に努めなければならない。
(空閑地の植栽)
第24条 市長は、空閑地で特に緑化の必要があると認めるものの所有者または占有者に対し、当該空閑地の一部または全部に樹木を植栽することを要請することができる。
第6章 罰則
(罰則)
第25条 第7条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第7章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。