○米原市人権尊重のまちづくり審議会規則
平成18年10月1日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、または資料の提出、意見もしくは説明を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認める場合は、会議を公開しないことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成19年10月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年4月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月26日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。