○米原市地域包括支援センター運営協議会規則
平成18年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務の細目)
第2条 条例第3条に規定する運営協議会の所掌事務の細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更および廃止ならびにセンターの業務の委託先法人の選定および変更
ウ センターの業務の委託先法人の総合事業および予防給付に係る事業の実施
エ センターが第一号介護予防支援事業および指定介護予防支援の業務の一部を委託することができる指定居宅介護支援事業所の選定
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) センターの職員の確保に関すること。
(5) 地域包括ケアに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項
(委員)
第3条 運営協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 介護保険の関係事業者および関係団体の代表者
(3) 介護保険の被保険者
(4) 高齢者の権利擁護およびその相談事業を行う者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第4条 運営協議会に会長および副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、運営協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、くらし支援部福祉政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初の運営協議会の会議の招集は、第13条第1項の規定にかかわらず市長が行う。
付則(平成22年3月3日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年7月23日規則第40号)
この規則は、平成22年7月23日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。