○米原市教育のもり条例施行規則
平成18年3月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市教育のもり条例(平成18年米原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 米原市教育のもり(以下「教育のもり」という。)の構成施設のうち管理棟および炭焼窯(以下「管理棟等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 教育のもりの管理棟等の休場日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の許可の申請)
第3条 教育のもりの管理棟等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育のもり利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(申請事項の変更および取消し)
第7条 教育のもりの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、教育のもり利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、または利用の権利を転貸しないこと。
(2) 許可を受けないで印刷物を掲示し、または配布をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売またはこれらに類する行為をしないこと。
(4) 火災予防に万全を期し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 秩序を維持し清潔の保持に努め、施設または設備を損傷しないこと。
(6) 許可を受けないで動植物を採取しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育のもりの管理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年10月21日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。