○米原市教育のもり条例施行規則

平成18年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市教育のもり条例(平成18年米原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 米原市教育のもり(以下「教育のもり」という。)の構成施設のうち管理棟および炭焼窯(以下「管理棟等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 教育のもりの管理棟等の休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、または前項に規定する休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。

(利用の許可の申請)

第3条 教育のもりの管理棟等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育のもり利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者に教育のもり利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減額または免除の手続)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第3条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、教育のもり使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第7条 教育のもりの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、教育のもり利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、または利用の権利を転貸しないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物を掲示し、または配布をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売またはこれらに類する行為をしないこと。

(4) 火災予防に万全を期し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 秩序を維持し清潔の保持に努め、施設または設備を損傷しないこと。

(6) 許可を受けないで動植物を採取しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、教育のもりの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年10月21日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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米原市教育のもり条例施行規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)