○米原市教育のもり条例

平成18年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 米原市は、森林資源を活かし林業体験学習を通じて自然への理解を深め、森林環境教育の普及および自然観察学習の向上を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市教育のもり

米原市杉澤796番地

(教育のもりの構成)

第2条 米原市教育のもり(以下「教育のもり」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 管理棟

(2) 炭焼窯

(3) 前2号の施設に付帯する施設

(利用の許可)

第3条 教育のもりを利用しようとする者は、あらかじめ米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育のもりの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物または付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 教育のもりの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により教育のもりの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第8条 利用者は、利用の目的を教育委員会の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止させ、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用条件の変更または許可の取消しによって、利用者に損害が生じても責めを負わない。

(入場者の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育のもりへの入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害や迷惑を及ぼす行為を行う者

(2) 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれのある物品等を携行する者

(3) 教育のもりの管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、教育のもりの利用を終えたとき、第9条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたとき、または前条の規定により退場を命ぜられたときは、直ちにその利用に係る施設または設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 教育のもりの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市教育のもり条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市教育のもり条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき使用料の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第6条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第6条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第6条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第6条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第5条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

別表(第5条関係)

区分

使用料

管理棟

100円

炭焼窯

1回当たり1,000円

備考

1 管理棟の使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

米原市教育のもり条例

平成18年3月28日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)