○米原市違反開発行為等取締要綱

平成18年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に違反する開発行為、建築物および工作物(以下「違反開発行為等」という。)に対する指導および行政処分の取扱い基準、違反開発行為等の違反を迅速に是正するための事務処理について必要な手続きを定め、もって法の適正な施行に資することを目的とする。

(調査および報告)

第2条 次の各号に掲げる違反開発行為等の調査は、行政処分の重要な資料となるため、現地の状況等の客観的事実の把握に努め、速やかに報告書を作成のうえ、所属長へ報告を行うものとする。

(1) 実態の把握

 パトロール

公務移動時等において、随時パトロールを行うとともに、定期的にパトロールを行い、違反行為の早期発見に努めること。

 通報

通報等による情報があった場合には、速やかに現場の把握に努めること。(通報記録(様式第1号)に整理記録)

(2) 違反物件の現地調査

現地調査は、行政処分の前提となるため、違反事項の把握、測量、現場写真の撮影、周辺の状況把握等を適切に行い、現地に建築主、施工者等がいる場合には、口頭により工事中止、是正等を指示するものとする。

(違反開発行為等に対する措置)

第3条 次の各号に掲げる違反開発行為等に対する措置は、その実態に応じて適切に対応する必要があり、その是正および問題解決を困難にすることのないよう早期処理に努めるものとする。

(1) 口頭指示

現地調査等において、違反と思われる物件については、建築主または施工者に説明を求めるとともに、違反の事実を確認した場合は、口頭により工事中止、是正措置等の指示を行うものとする。

(2) 警告

前号による口頭による指示に応じない場合は、警告書(様式第2号)を交付して警告することとする。また、交付に際しては、交付した相手方の受領書をとり、交付したことを証明できるようにするとともに、違反者等が現場に不在の場合は、違反者に対し、郵便による配達証明等の方法により通知するものとする。

(3) 勧告

警告等に応じない者に対しては、工事の施工停止・違反是正等を文書(様式第3号)により勧告するものとする。

(4) 行政処分

都市計画法の規定に基づく監督処分または命令の施行は、その時宜を失することのないよう厳正かつ適切にしなければならない。

 都市計画法第81条の規定に基づく監督処分

都市計画法の違反者に対し、処分または必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により、意見陳述のための手続き(聴聞または弁明の機会の付与)を行い、命令(様式第4号)を施行するものとする。この聴聞等については、米原市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則(平成17年米原市規則第6号)に基づき行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

なお、他法令に基づく命令を伴う場合は、事務処理の連携に留意すること。

 現地表示、告示

監督処分した場合は、違反開発等の現地に命令処分をした旨の標識(様式第5号)を設置するとともに、命令処分した旨を告示するものとする。

(5) 告発

違反建築行為等が、著しく公益に反している場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により告発を行うものとする。

(6) 代行および代執行

 代行

都市計画法第81条の規定により必用な措置を命じようとするときにおいて、被処分者を把握できないときは、市長は自らその措置を行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができるものとする。

この場合には、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨またはその期限までに行わないときは、市長またはその命じた者もしくは委任したものがその措置を行う旨公告し、かつ公告の日から10日間その措置を行おうとする土地の付近その他適当な場所にその旨を掲示しなければならない。

なお、市長は、代行に要した費用は後で相手方から徴収するものとする。

 代執行

本条の措置を命じられた者が、命令を履行しない場合には行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により他の手段によってはその履行を確保することが困難であり、かつ放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は自らその行為を行い、または第三者に行わせることができる。なお、この場合においては、その費用を業務者から徴収することができる。

(7) 措置

都市計画法の違反開発行為等に対する措置は、違反条項、地域特性と違反の程度および客観的要素のそれぞれを総合的に判断して行うものとする。

なお、この場合においては、米原市開発事業審査会の意見を聴くものとする。

(関係機関との連絡調整)

第4条 違反開発行為等の措置にあたっては、個別指導等による弊害をなくすため、取扱い事案に関連する他法令違反について把握し、それを管轄する機関と協働して指導等を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第94号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市違反開発行為等取締要綱

平成18年4月1日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)