○米原市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 市長またはその補助機関たる職員で市長の権限に属する事務を委任されたものもしくは法律上独立に権限を行使することを認められたもの(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)および米原市行政手続条例(平成17年米原市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う聴聞および弁明の機会の付与の手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項または条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第15条第3項または条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日および場所の変更)

第3条 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)または条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、当該やむを得ない理由を記載した書面を提出して、聴聞の期日または場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出または職権で聴聞の期日または場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日または場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者および参加人(法第17条第1項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けている者または条例第17条第1項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)または条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人資格証明書(様式第3号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)または条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第4号)を行政庁に届け出なければならない。

(関係人の参加の許可)

第5条 法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第5号)により法第19条または条例第19条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定により許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項または条例第18条第1項の規定による資料の閲覧については、当事者または当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第6号)により行政庁に提出しなけばならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申請を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時および場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段または条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合は除く。)は、閲覧の日時および場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項または条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項または条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかまたは条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、前項の規定による指名をした場合について準用する。

(補佐人)

第8条 法第20条第3項または条例第20条第3項の規定により補佐人とともに出頭しようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)により主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項もしくは法第25条または条例第22条第2項もしくは条例第25条の規定により聴聞を続行し、または再開する場合において、補佐人を出頭させようとするときは、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者または参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消さないときは、当事者または参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限および秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項または条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日および場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者および参加人(法第17条第1項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けている者または条例第17条第1項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

2 前項前段の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべき場合において準用する。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項または条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、意見陳述書(様式第8号)により行うものとする。

(聴聞の続行等の通知)

第12条 法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)または条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第9号)によるものとする。

2 法第22条第3項(法第25条後段において準用する場合を含む。)において準用する法第15条第3項または条例第22条第3項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞続行(再開)公示通知書(様式第10号)を掲示して行うものとする。

(聴聞調書および報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項または条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項または条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第12号)によるものとする。

(聴聞調書および報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項または条例第24条第4項の規定による調書または報告書の閲覧は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第13号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

2 主宰者または行政庁は、法第24条第4項または条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時および場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

(弁明書の提出)

第15条 法第29条第1項または条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(様式第14号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条または条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項または条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第16号)を掲示して行うものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第17条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する職員(以下「弁明録取者」という。)は、次に掲げる事項および作成年月日を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに職名を付して記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時および場所

(3) 弁明の日時に出頭した弁明者またはその代理人の氏名および住所

(4) 弁明者またはその代理人の弁明の趣旨

(5) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(6) その他参考となるべき事項

3 弁明調書には、書面、図画、写真その他弁明録取者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(弁明調書の提出)

第18条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならい。

(準用)

第19条 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)または条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)」とあるのは「法第30条または条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条または条例第28条において準用する法第15条第3項後段または条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。)」と、「当事者」とあるのは「弁明者」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者および参加人(法第17条第1項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けている者または条例第17条第1項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けている者に限る。)」とあるのは「弁明者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、「条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の聴聞および弁明の機会の付与に関する規則(平成8年山東町規則第14号)、伊吹町聴聞等に関する規則(平成8年伊吹町規則第14号)または聴聞および弁明の機会の付与に関する規則(平成9年米原町規則第14号)の規定によりなされた聴聞および弁明の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町聴聞等に関する規則(平成8年近江町規則第13号)または解散前の坂田広域行政組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年坂田郡広域行政組合規則第2号)の規定によりなされた聴聞および弁明の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第193号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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米原市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月14日 規則第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政手続
沿革情報
平成17年2月14日 規則第6号
平成17年10月1日 規則第193号