○米原市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成18年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市犯罪被害者等支援条例(平成18年米原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金を支給しない場合)

第2条 犯罪行為が行われたときにおいて、被害者または条例第4条第1項の遺族の範囲に該当する親族(以下「被害者等」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、遺族見舞金もしくは傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しないものとする。

(1) 婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 直系血族

(3) 三親等内の親族

(4) 同居の親族

(見舞金を支給しない該当行為)

第3条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする。

(1) 当該犯罪行為を教唆し、またはほう助する行為

(2) 加害者を挑発し、犯罪を誘発する行為

(3) 犯罪被害の発生事由となる不正な行為

(見舞金を支給しない該当事由)

第4条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、見舞金を支給しないものとする。

(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。

(2) 集団的もしくは常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織に属し、または関係していたこと。

(3) 犯罪被害者に対する報復として、加害者もしくはその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命、身体または財産を不正に侵害したこと。

(見舞金の支給に関する特例)

第5条 既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して当該犯罪行為により死亡した場合は、この限りでない。

(見舞金の支給申請)

第6条 条例第7条の規定により遺族見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金の支給を受けるべき者であることを証明する書類(ただし、配偶者または、同居の親族である場合は除く。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第7条の規定により傷害見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 診断書

(2) その他市長が必要と認める書類

(見舞金の審査結果通知)

第7条 市長は、見舞金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに見舞金審査結果通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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米原市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成18年3月28日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)