○米原市犯罪被害者等支援条例
平成18年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、自己の責任に帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命または身体を害する犯罪行為による不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
(1) 犯罪被害 日本国内または日本国外にある日本の船舶もしくは日本の航空機内において発生した人の生命もしくは身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項(緊急避難)、同法第39条第1項(心神喪失)および同法第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条(正当行為)または同法第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為ならびに過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡または傷害をいう。
(2) 傷害 医師の診断により全治1か月以上の加療を要するものをいう。
(3) 市民 犯罪被害を受けた当時、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。
(4) 支援 遺族見舞金の支給、傷害見舞金の支給および関係機関と連携による被害者等の支援をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市は、犯罪行為により不慮の死を遂げた市民または傷害を受けた市民(以下「被害者」という。)があるときは、次条で定める遺族の順位の第1位にある者に対し遺族見舞金を、傷害を受けた市民に対し傷害見舞金(以下これらを「見舞金」という。)を支給する。
(遺族の範囲および順位)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民をいう。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(見舞金の支給制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給をしないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発した場合、その他当該犯罪被害につき被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の額)
第6条 見舞金は一時金とし、その額は次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合は、前項第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。
(見舞金の支給申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、または当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(認定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
(見舞金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、または見舞金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその支給を受けた者から返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、警察およびその他関係機関との情報交換、相互協力等の連携を図り、被害者の支援に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。