○米原市林道事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市林道事業分担金徴収条例(平成17年米原市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(納付通知書の交付の時期)

第3条 市長は、条例第3条の規定により分担金の額を決定したときは、納付時期を定めて納入通知書により受益者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を受益者に通知するものとする。

(分担金徴収の減額または免除および徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定による分担金の減額または免除および徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林道事業分担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、林道事業分担金減額・免除・徴収猶予決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。

(平成28年12月20日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市林道事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月28日 規則第13号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月28日 規則第13号
平成28年12月20日 規則第106号