○米原市林道事業分担金徴収条例

平成17年2月14日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、国もしくは県の補助事業として市が施行する林道事業(補助事業に関連する市単独事業を含む。)または県が施行する林道事業(以下これらを「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行に係る地域内の受益者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表の左欄に掲げる対象事業ごとに、同表の中欄に掲げる受益者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる賦課基準により算出した額の範囲内で市長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。

(分担金の徴収猶予等)

第5条 市長は、天災その他特別な事情があると認められるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、またはその額の一部もしくは全部を減額または免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町林業関係事業分担金徴収条例(昭和58年山東町条例第10号)、伊吹町林業関係事業分担金徴収条例(平成12年伊吹町条例第2号)または米原町林業関係事業分担金徴収条例(昭和58年米原町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。

(平成28年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

受益者の区分

賦課基準

市が施行する林道事業

国、県および一般社団法人滋賀県造林公社(以下「造林公社」という。)

事業に要する費用から国または県から交付を受けるべき補助金を控除した額(以下「対象費用」という。)に、当該事業の対象区域の森林において国、県または造林公社がそれぞれ権利を有する森の面積の割合を乗じ得た額

国、県および造林公社以外の森林所有者

対象費用に当該事業の対象区域の森林において国、県および造林公社以外の森林所有者が権利を有する森林の面積の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に、林野公共事業における事前評価の手法について(平成14年3月26日付け13林整計第541号林野庁森林整備部計画課長通知)に基づく林野公共事業における費用対効果分析を用いて算出した率を乗じて得た額(当該額が基準額に2分の1を乗じて得た額を超えるときは、基準額に2分の1を乗じて得た額)。ただし、集落間林道およびこれに準ずる林道事業、災害復旧事業については分担金を徴収しない。

県が施行する林道事業

国、県および造林公社

県が市に対して賦課する負担金の額に、当該事業の施行により整備される林道の利用区域内の森林において国、県および造林公社がそれぞれ権利を有する森林の面積の割合を乗じて得た額

備考 この表の賦課基準により算出した額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てる。

米原市林道事業分担金徴収条例

平成17年2月14日 条例第128号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成17年2月14日 条例第128号
平成18年3月28日 条例第27号
平成28年12月20日 条例第41号