○小中学校体育連盟米原支部事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第302号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校児童および中学校生徒が体育活動を通じて体力を向上するとともにスポーツルールを守る態度を養うことにより心身の健全な成長を促すため、小学校および中学校の体育連盟米原支部が実施する事業について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第5条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとし、事業完了後1か月以内または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他、市長が必要と認める書類
(端数計算)
第6条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。
付則(平成18年7月1日告示第187号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第125号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
小学校体育連盟米原支部事業 | 小学校体育連盟米原支部が児童を対象に実施する事業 | 定額 | 学校割:1校当たり3,000円 5・6年児童数割:1人当たり90円 |
中学校体育連盟米原支部事業 | 中学校体育連盟米原支部が生徒を対象に実施する事業 | 定額 | 学校割:1校当たり21,000円 生徒数割:1人当たり270円 |