○米原市生徒派遣事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第191号
(目的)
第1条 この要綱は、米原市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒が校外で体育または文化活動を通じて健康の保持増進、創造性のかん養および技術の向上を図ることを目的に、中学校が各種大会に生徒を派遣する場合に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により補助金の交付の決定をするものとする。
(1) 実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月21日告示第58号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
生徒派遣事業 | 中学校が行う生徒派遣事業に必要な旅費、宿泊費およびこれに類する経費 | 8/10以内 | 派遣に最低限必要な選手の人員数を限度に、補助対象経費の実費相当額(ただし、宿泊費については、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号)第19条に定める宿泊料の額を限度とする。以下同じ。)に補助率を乗じた額とする。ただし、他の団体から補助金を受けた場合にあっては、補助対象経費の実費相当額から当該補助金額を減じた額に補助率を乗じた額とする。(補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) |