○米原市校外活動事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第185号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校児童および中学校生徒が校外活動を通じて多様な学習環境において知識や経験を深められることを目的に、学校が実施する校外活動に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助の対象となる事業、経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により補助金の交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第5条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、事業が完了した日から起算して1箇月を越えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(端数計算)

第6条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第123号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

校外活動事業

小学校が行う校外活動に必要な交通費、見学料、実習費およびこれに類する経費

定額

1校あたり補助の対象となる児童数に児童1人につき500円を乗じた額

中学校が行う校外活動に必要な交通費、見学料、実習費およびこれに類する経費

定額

1校あたり補助の対象となる生徒数に生徒1人につき500円を乗じた額

米原市校外活動事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第185号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 告示第185号
平成19年4月1日 告示第93号
平成31年4月1日 告示第123号