○米原市里道水路補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会等が主体となり実施した里道および水路の改良工事等の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 自治会および米原市分譲宅地等開発行為に係る自治会設立等に向けた指導要綱(平成29年米原市告示第189号)第3条第2項イに規定する小規模コミュニティをいう。
(2) 里道 市が管理する法定外公共物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)その他法令の適用または準用を受けない道路で、法務局備付けの公図に明示がある道路および市名義の土地でその道路と同様に扱う道路をいう。
(3) 水路 市が管理する法定外公共物のうち、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令の適用または準用を受けない水路で、法務局備付けの公図に明示がある水路および現実に公共の水流および水面とされている市名義の土地でその水路と同様に扱う水路および河川をいう。ただし、土地改良区が所有する用水路、排水路等の農業用施設は除く。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自治会等が実施する次の各号に掲げる事業費200千円以上の工事(用地費は除く。)とし、工事の内容は市長が別に定めるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、工事の実施主体を自治会等以外の者とすることができる。
(1) 里道
ア 道路の改良および維持工事
イ 道路の新設工事
ウ 消雪設備工事
エ 道路の災害復旧工事
(2) 水路
ア 水路の改良および維持工事
イ 水路の新設工事
ウ 水路の災害復旧工事
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の工事に要した事業費の2分の1以内とする。
(交付申請の手続)
第5条 補助を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書および収支予算書(様式第1号)
(2) 実施計画書または見積書および図面
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第7条 事業が完了した者は、規則第15条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる関係書類を添えて事業完了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書および収支決算書(様式第2号)
(2) 工事契約書の写し
(3) 工事写真
(4) その他関係書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第242号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。