○米原市林業関係補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第333号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業を振興し、山林の保全を図るため、森林組合その他市長が適当と認める者が行う林業関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、経費等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、県費を伴う補助金については、滋賀県林業関係補助金交付要綱(昭和61年滋賀県伺定。以下「県交付要綱」という。)第3条の規定に準じた様式、市単独の補助金については別に定めるものを添付し、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により、補助金の交付を決定したときは、その決定内容および条件を付した場合はその条件を補助金の交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更、中止、廃止等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ規則第12条に規定する補助事業等変更(中止、廃止)承認申請書を市長に提出して、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の額、経費の配分または事業内容の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、規則第15条に規定する補助事業実績報告書に、県費を伴う補助金については県交付要綱第6条の規定に準じた様式、市単独の補助金については別に定めるものを添付し、補助事業が完了した日から起算して20日以内または当該補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付を受けた補助金の交付の対象となった経費以外の経費に流用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助事業を施行したとき。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年7月31日告示第195号)

この告示は、平成21年8月1日から施行し、平成21年度の事業から適用する。

(平成25年4月1日告示第133号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年8月4日告示第223号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

(平成27年9月30日告示第287号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

(平成29年5月25日告示第181号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の事業から適用する。

(令和元年7月31日告示第235号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の事業から適用する。

(令和2年3月31日告示第107号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第144号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象

摘要

経費

補助事業者

補助率等

里山保全事業

滋賀県造林事業補助金交付要綱(平成19年6月29日滋賀県伺定。以下この表において「県造林要綱」という。)別表4保全松林緊急保護整備事業に定める経費

森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体

県造林要綱に基づき県が定める標準経費を限度とする。

制限林および施業計画策定森林に限る。

水源かん養の森推進事業

県造林要綱別表1森林環境保全直接支援事業に定める経費

森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体

県造林要綱に基づき県が定める標準経費を限度とする。ただし、規則第3条の規定により算出した補助金の端数処理については、規則第22条の3第1項から第3項までの規定は、適用しない。

制限林および施業計画策定森林に限る。

野生鳥獣被害防除事業

滋賀県森林病害虫等防除事業実施要領(昭和55年4月滋賀県伺定)10(5)に定める経費

造林公社、森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体

滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱(昭和61年11月20日滋賀県制定。以下この表において「県森林要綱」という。)に基づき交付される県補助金を限度とする。

制限林および施業計画策定森林に限る。

間伐材有効活用事業

県森林要綱別表第1間伐材有効活用事業に定める経費

森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体および森林所有者

県森林要綱に基づき交付される県補助金を限度とする。

 

地域森林研究活動事業

地域森林の研究活動に要する経費

地域森林の研究活動を円滑に実施するため、関係者で組織する団体

50%以内

 

間伐材等搬出作業路整備事業

県森林要綱別表第1間伐材搬出対策事業に定める経費

森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体

県森林要綱に基づき交付される県補助金を限度とする。

制限林および施業計画策定森林に限る。

高性能林業機械導入事業

集約化施業に伴い高性能林業機械等の導入に要する経費

森林組合

国および県補助金額を除いた50%以内


森林境界明確化事業

GPSを用いた森林境界明確化に要する経費

市内の森林組合等で、森林境界の明確化を行う団体

事業対象面積にヘクタール当たり21千円を乗じて得た額と事業に要した経費から国および県補助金を差し引いた額のいずれか低い額


米原市林業関係補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第333号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成17年10月1日 告示第333号
平成21年7月31日 告示第195号
平成25年4月1日 告示第133号
平成26年8月4日 告示第223号
平成27年9月30日 告示第287号
平成29年5月25日 告示第181号
令和元年7月31日 告示第235号
令和2年3月31日 告示第107号
令和3年4月1日 告示第144号