○米原市土地改良事業等補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第244号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の農業振興を図るため、土地改良団体が行う土地改良事業等またはこれに伴う事務に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「土地改良団体等」とは、土地改良区、農業協同組合、農業組合、水利組合、行政会その他土地改良事業等の推進および土地改良施設の維持管理上必要と認めるこれらに準ずる団体をいう。

(補助率等)

第3条 第1条に規定する土地改良事業等は、事業費200千円以上の事業を対象とし、補助率は50パーセント以内とする。ただし、国、県等の補助金等が含まれる場合は、その額を補助対象事業費から差し引いた額の50パーセント以内とする。

(事業の申請)

第4条 土地改良事業等補助金を受けようとするものは、土地改良事業等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(申請手続)

第5条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、当該事業着手前10日までとし、その添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画および収支予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(事業の軽微な変更)

第6条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の5パーセント以内の減額とする。

(実績報告)

第7条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地改良事業等補助金実績報告書(様式第3号)

(2) 事業実績および収支精算書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の交付)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、土地改良事業等補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときには、補助金の交付決定を受けた者の請求により、概算払により交付することができる。

(災害復旧等に係る補助金の交付手続の特例)

第9条 災害復旧その他これに類する事業で緊急に事業に着手する必要があるものについては、第5条の規定にかかわらず、当該事業の完了後に第4条に規定する土地改良事業等補助金交付申請書を提出することができる。

2 前項の規定によるこの補助金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

3 前項の規定により交付の決定および額の確定をしたときは、米原市土地改良事業等補助金交付決定および額の確定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成29年12月25日告示第311号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年6月1日告示第201号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市土地改良事業等補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第244号

(平成30年6月1日施行)