○米原市ほ場整備事業等元利償還助成補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業生産基盤の整備を促進するため、市において実施したほ場整備事業等に要する経費または分担金を株式会社日本政策金融公庫等から土地改良資金として融資を受けた地区(受益者)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象および補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業の内容、交付の相手方および補助金の額は別表に定めるところによる。

(補助金の申請)

第3条 ほ場整備事業等元利償還助成補助金を受けようとするものは、ほ場整備事業等元利償還助成補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 規則第15条に規定するほ場整備事業等元利償還助成補助金実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第5条 借入金の全部または一部の繰上償還行った地区(別表に定める交付の相手方をいう)は、繰上償還届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項による繰上償還がなされた場合は、当該繰上償還相当額に係る補助金は交付の対象としない。

(補助金等の交付)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、ほ場整備事業等元利償還助成補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月1日告示第385号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町補助金交付規則(昭和51年近江町規則第10号)の規定によりなされたほ場整備事業等元利償還助成に関する手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日告示第252号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

内容

交付の対象となる事業内容

ほ場整備等を施行し、株式会社日本政策金融公庫等から受けた融資

交付の相手

1 県営ほ場整備事業

(1) 天の川西部地区

(2) 天の川西部南地区

(3) 天の川東部地区

(4) 天の川東部南地区

(5) 梅ヶ原地区

2 県営農地防災事業

(1) 入江干拓地区

3 県営かんがい排水事業

(1) 天の川沿岸地区

4 団体営ほ場整備事業

(1) 河南樋口地区

(2) 枝折地区

(3) 西番場地区

(4) 近江中部地区

5 県単独小規模土地改良事業

(1) 中央農道地区

6 河川工作物応急対策事業

(1) 天の川沿岸地区

補助金の額

当該年度ごとに取り扱い金融機関から請求がある額

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米原市ほ場整備事業等元利償還助成補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第237号

(平成20年10月1日施行)