○米原市予防接種補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第308号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の予防に寄与するため、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき接種した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、市内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種の対象者のうち市が指定する医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で法第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種を受けたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予防接種に要した費用の全額とする。

(予防接種依頼書の交付申請)

第4条 指定外医療機関で予防接種を受けようとする者は、あらかじめ予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を経由して、予防接種依頼書(様式第2号)を該当の医療機関の長に交付するものとする。

(交付申請)

第5条 前条第1項の申請があった医療機関で予防接種を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、予防接種補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えてを市長に提出しなければならない。

(1) 領収書(接種医療機関、支払金額、接種日および接種ワクチンが分かるもの)

(2) 予診票の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは、予防接種補助金交付決定および額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により補助を受けた者があるときは、その者から当該補助を受けた額の全額または一部の返還を命ずることができる。

(補助金の交付手続の特例)

第8条 この補助金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第64号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日告示第237号)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行し、第1条の改正規定は、平成18年度の補助金から適用する。

(1) 第1条の改正規定 平成18年10月1日

(2) 第2条の改正規定 平成19年4月1日

(平成24年3月31日告示第117号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日告示第243号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月16日告示第240号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日告示第280号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月27日告示第163号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年10月1日告示第279号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第62号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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米原市予防接種補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第308号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第8章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年7月1日 告示第308号
平成18年4月1日 告示第64号
平成18年10月1日 告示第237号
平成24年3月31日 告示第117号
平成25年9月20日 告示第243号
平成26年9月16日 告示第240号
平成28年9月30日 告示第280号
平成29年4月27日 告示第163号
令和2年10月1日 告示第279号
令和3年4月1日 告示第153号
令和6年4月1日 告示第62号