○米原市近江はにわ館条例施行規則
平成17年9月30日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市近江はにわ館条例(平成17年米原市条例第313号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 米原市近江はにわ館(以下「はにわ館」という。)に館長のほか、必要な職員を置く。
(利用の許可の申請)
第3条 はにわ館の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、はにわ館利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、はにわ館の利用を許可したときは、はにわ館利用許可(兼減免決定通知)書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用料の還付手続)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、はにわ館使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(申請事項の変更および取消し)
第7条 はにわ館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、はにわ館利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用者および入館者の遵守事項)
第8条 利用者および入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) はにわ館の施設もしくは設備または資料を毀損し、または汚損しないこと。
(2) 他の利用者および入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指示する事項
(資料の貸出し)
第9条 はにわ館の資料は、教育委員会が特に適当と認めたものに対して貸出しすることができるものとする。
(寄贈および寄託)
第10条 はにわ館は、資料の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄贈または寄託を受けた資料は、その品名、員数ならびに寄贈または寄託をした者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。
(指定管理者による管理)
第11条 市長が、条例第14条の規定により指定管理者にはにわ館の管理業務を行わせる場合にあっては、第3条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」および「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第9条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」および「米原市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町はにわ館の管理運営に関する規則(平成10年近江町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年3月28日教委規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者にはにわ館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市近江はにわ館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第53号)の規定により教育委員会が承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成26年10月21日教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月19日教委規則第5号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。