○米原市近江はにわ館条例

平成17年10月1日

条例第313号

(設置)

第1条 米原市は、教育の振興を図り、地域文化の向上と芸術活動の推進のため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市近江はにわ館

米原市顔戸281番地1

(事業)

第2条 米原市近江はにわ館(以下「はにわ館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 埴輪等出土した文化財の保全、継承および情報提供に関すること。

(2) 地域文化、芸術活動の推進に関すること。

(3) 地域文化資料の整備、調査研究および情報提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第3条 はにわ館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 はにわ館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日

(2) 毎月第1および第3月曜日

(3) 館内整理日(毎月第4木曜日)

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日。ただし、その日が土曜日および日曜日に当たる場合は開館日とする。

(5) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(6) 第1号から第3号までに定める日が休日に当たる場合は、その翌日を休館日とする。

(利用の許可)

第5条 はにわ館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、はにわ館の管理上必要があると認めるときは、前条の利用の許可について必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、はにわ館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物および付属品を汚損し、または破損するおそれがあるとき。

(3) はにわ館の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、はにわ館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請内容に偽りがあったとき。

(3) 前条第1項の規定に基づく利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(入館の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) はにわ館の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、はにわ館の利用が終わったとき、または第7条の規定によりはにわ館の利用の許可を取り消され、もしくは前条の規定により退館を命ぜられたときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 はにわ館の施設、設備、備品等を破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、はにわ館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にはにわ館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にはにわ館の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) はにわ館の施設および設備の維持管理に関すること。

(3) はにわ館の利用許可に関すること。

(4) はにわ館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第7条までおよび第11条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条および第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承諾を得て、第3条に規定する開館時間を変更し、または第4条に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にはにわ館の運営を行うこと。

(2) はにわ館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第16条 市長は、第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、はにわ館の利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第8条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江町はにわ館の設置に関する条例(平成10年近江町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第35号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者にはにわ館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市近江はにわ館条例(平成17年米原市条例第313号)の規定により教育委員会または市長(以下「教育委員会等」という。)がした承諾その他の行為または教育委員会等に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承諾その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市近江はにわ館条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市近江はにわ館条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき使用料の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第9条の規定に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第9条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第9条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加算した割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第9条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第8条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(平成29年9月28日条例第38号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第55号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条、第16条関係)

かたりべホール

使用料

1時間

全日

800円

6,000円

展示室

室名

使用料

全日

第1展示室

5,000円

第2展示室

2,000円

備考

1 かたりべホールの使用に当たり、1時間単位で使用する場合にあって、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 全日は午前10時から午後6時までとする。

3 市内に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が、はにわ館の使用に当たり、有料の催物および営利を伴う催物を開催する場合は、これらの表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

4 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が、はにわ館を使用する場合は、これらの表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

米原市近江はにわ館条例

平成17年10月1日 条例第313号

(平成31年4月1日施行)